○館林市広告掲載基準要綱
平成19年11月1日館林市告示第114号
館林市広告掲載基準要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、館林市の新たな自主財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、市の保有する資産を広告媒体として活用し、有料による広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 広告媒体 次に規定する市有資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 市の広報紙
イ 市のホームページ
ウ 市の建物
エ 市の公用車
オ 通知書及び封筒などの印刷物
カ その他広告媒体として活用できる資産で市長が認めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(規制業種又は事業者)
第3条 次の各号に定める業種又は事業を営む者の広告は掲載しない。
(1) 市税等の滞納がある事業者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で風俗営業と規定される業種及び風俗営業類似の業種
(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業
(4) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起している業種や事業者
(5) 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者
(6) 民事再生法及び会社更正法により再生又は更正手続中の事業者
(7) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
(掲載基準)
第4条 次の各号に定めるものは、広告媒体に掲載しない。
(1) 広告の内容等が、次のいずれかに該当するもの
ア 市の公平性、中立性又は品位を損なうおそれのあるもの
イ 法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの
ウ 公序良俗に反し、又は反するおそれのあるもの
エ 政治的活動又は宗教的活動に関するもの
オ 個人、団体等の意見広告又は名刺広告に類するもの
カ 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれのあるもの
キ 他を誹謗、中傷又は排斥するもの
ク 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの
ケ 市の広報事業の円滑な運営に支障をきたすもの
コ 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
サ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不快を与えたりするおそれのあるもの
シ 社会的に不適切なもの
ス 国内世論が大きく分かれているもの
(2) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 誇大な表現(誇大広告)
イ 射幸心を著しくあおる表現
ウ 虚偽の内容を表示するもの
エ 法令等で認められていない業種、商法及び商品
オ 国家資格等に基づかない者が行う療法等
カ 責任の所在が明確でないもの
キ 人材募集広告で労働基準法等関係法令を遵守していないもの
(3) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの
イ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現
ウ 残酷な描写等、善良な風俗に反するような表現
エ 暴力又はわいせつ性を連想又は想起させるもの
オ 青少年の人体、精神及び教育に有害なもの
(4) その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの
(ホームページに関する基準)
第5条 ホームページヘの広告に関しては、ホームページに掲載する広告だけでなく、当該広告がリンクしているホームページの内容についても前2条の規定を適用する。
(広告の規格等)
第6条 広告の掲載期間、規格、枠数、広告掲載料、広告の作成方法等は、当該広告媒体ごとに所管する主管部局において定めるものとする。
(広告の募集方法等)
第7条 広告募集方法及び選定方法については、当該広告媒体ごとに、その性格に応じて、主管部局において定めるものとする。
(広告掲載の決定)
第8条 市長は、前条の募集により申し込みがあったときは、第4条の掲載基準に適合するかどうか審査し、その結果を申込者に通知しなければならない。
2 市長は、前項の決定をする場合、館林市広告審査委員会の意見を聴くものとする。
(広告審査委員会)
第9条 広告掲載の公平性及び中立性を保つため、館林市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、政策企画部長をもってこれに充てる。
4 副委員長は、政策企画部企画課長をもってこれに充て、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員は、政策企画部秘書課長、政策企画部財政課長、総務部行政課長、総務部契約検査課長、経済部商工課長及び経済部つつじのまち観光課とする。
(会議)
第10条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員長がその議長となる。
3 委員会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、広告を掲載するそれぞれの広告媒体を所管する課の長を委員会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。
6 委員長は、必要に応じ、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
7 委員長は、審査が終了したときは、その結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、政策企画部企画課において処理する。
(広告掲載料の納入)
第12条 広告主は、第8条による掲載決定後、市長が指定する期日までに、市の発行する納付書により広告掲載料を一括納付するものとする。
(広告主の責任等)
第13条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 広告主は、掲載しようとする広告が屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に規定する屋外広告物に該当する場合は、群馬県屋外広告物条例(昭和39年条例第81号)に規定する許可を受けなければならない。
(広告掲載の取消し)
第14条 市長は、次の各号に該当する場合は、広告掲載の決定を取消すことができる。
(1) 市長が指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。
(2) その他市長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。
(広告掲載料の還付)
第15条 広告掲載料は還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告の掲載ができなくなったときはこの限りでない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲載に関して必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日告示第31号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月5日告示第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成21年7月2日告示第71号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第66号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日告示第41号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。