○館林市パブリックコメント手続実施要綱
平成23年2月24日館林市告示第16号
館林市パブリックコメント手続実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続について必要な事項を定めることにより、市の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の市政への参画と開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、市の基本的な政策等の策定過程において、政策等の目的、内容等の必要な事項を広く公表し、市民等からの意見又は提案(以下「意見等」という。)を求め、意見等を考慮して実施機関としての意思決定を行うとともに、寄せられた意見等に対する実施機関の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象は、次に掲げるものとする。
(1) 市の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
(2) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものは除く。)の制定又は改廃
(3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則又は指導要綱等の制定又は改廃
(4) 市の基本的な政策を定める計画及び個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(5) 前各号に掲げるもののほか実施機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 次に掲げるものについては、この要綱の規定は適用しない。
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 法令等に同等な手続が定められているもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの
(4) 実施機関が行う資金貸付、補助金及び手当等の金額に関するもの
(5) 実施機関の裁量の余地がないと認められるもの
(案及び資料の公表)
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、作成する背景、目的及び理解を深めるための資料の公表に努めるものとする。
3 前2項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 政策等の事務を所管する課での閲覧
(2) 市ホームページへの掲載
(3) その他実施機関が必要と認める方法
(予告)
第6条 実施機関は、前条の規定により政策等の案及び同条第2項に掲げる資料(以下「政策等の案等」という。)を公表する前に、次に掲げる事項を市広報紙及び市ホームページへの掲載等の方法により、当該パブリックコメント手続の実施を予告するものとする。
(1) 政策等の案の名称
(2) 政策等の案に対する意見等の提出期間
(3) 政策等の案等の公表方法
(意見等の提出期間及び提出方法)
第7条 意見等の提出期間は、1か月を基準とする。
2 意見等を提出しようとする市民等は、館林市パブリックコメント意見書(別記様式第2号)を郵便、ファクシミリ、電子メール又は直接持参の方法により、実施機関が指定する場所に提出するものとする。
(意見等の処理)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する実施機関の考え方を館林市パブリックコメント募集結果報告書(別記様式第3号)により公表するものとする。この場合において、政策等の案を修正したときは、その修正内容を併せて公表するものとする。ただし、館林市情報公開条例(昭和61年館林市条例第33号)第6条に規定する非公開情報に該当するものは除くものとする。
3 実施機関は、提出された意見等に対する個別の回答を行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する市の考え方をまとめて公表するものとする。
4 第5条第3項の規定は、前2項の規定による公表について準用する。
(実施責任者)
第9条 実施機関は、パブリックコメント手続の適正な実施を確保するため、各課等に実施責任者を置くものとする。
(運用状況の公表)
第10条 市長は、パブリックコメント手続の運用状況を取りまとめ、市ホームページへの掲載等の方法によりこれを常時公表するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
2 この要綱の規定は、施行の日以後に実施機関が策定する施策等について適用し、この要綱の施行の際現に立案過程にある施策等については適用しない。ただし、実施機関において必要があると認めるときは、この要綱の規定に準じた手続を実施するものとする。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第7条関係)
別記様式第3号(第8条関係)