○館林市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則
平成27年4月1日館林市規則第18号
館林市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則
(趣旨)
(利用者負担額)
第2条 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)又は満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る条例第2条第1項に規定する規則で定める額は、零とする。
2 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る条例第2条第1項に規定する規則で定める額は、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の属する世帯の状況に応じ別表に掲げる世帯の階層区分に基づき、同表に定める額とする。
3 条例第2条第2項に規定する額については、前2項の規定を準用する。
(特例施設型給付の利用者負担額)
第3条 条例第2条第1項に規定する市町村が定める額のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第28条第2項各号に規定する給付費の額については、前条第1項の規定を準用する。
(特例地域型保育給付の利用者負担額)
第4条 条例第2条第1項に規定する市町村が定める額のうち、法第30条第2項第1号から第3号までに規定する給付費の額については、第2条第1項の規定を準用する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第42号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表備考第1項各号列記以外の部分の規定は令和3年4月1日から、改正後の別表備考第6項各号の規定は令和3年10月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(単位:円/月)

各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分

利用者負担額

(各階層の上段が第1子、下段括弧内が第2子に係る額)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

生活保護世帯等

B1

4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、9月分から翌年の3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市民税非課税世帯

B2

市民税均等割の額のみ

(所得割の額のない世帯)

ひとり親世帯等

2,000

1,950

(0)

(0)

上記を除く世帯

5,000

4,900

(2,500)

(2,450)

B3

市民税所得割の額

24,300円 未満

ひとり親世帯等

2,750

2,700

(0)

(0)

上記を除く世帯

6,500

6,400

(3,250)

(3,200)

B4


24,300円 以上

48,600円 未満

ひとり親世帯等

3,500

3,450

(0)

(0)

上記を除く世帯

8,000

7,900

(4,000)

(3,950)

C1D


48,600円 以上

57,700円 未満

ひとり親世帯等

5,500

5,450

(0)

(0)

上記を除く世帯

11,000

10,900

(5,500)

(5,450)

C1E

57,700円 以上

58,200円 未満

ひとり親世帯等

5,500

5,450

(0)

(0)

上記を除く世帯

11,000

10,900

(5,500)

(5,450)

C2

58,200円 以上

67,800円 未満

ひとり親世帯等

6,250

6,150

(0)

(0)

上記を除く世帯

12,500

12,300

(6,250)

(6,150)

C3F



67,800円 以上

77,101円 未満

ひとり親世帯等

7,000

6,900

(0)

(0)

上記を除く世帯

14,000

13,800

(7,000)

(6,900)

C3G

77,101円 以上

77,400円 未満

14,000

13,800

(7,000)

(6,900)

C4



77,400円 以上

87,000円 未満

15,500

15,300

(7,750)

(7,650)

C5



87,000円 以上

97,000円 未満

17,000

16,800

(8,500)

(8,400)

C6



97,000円 以上

111,400円 未満

19,000

18,700

(9,500)

(9,350)

C7



111,400円 以上

125,800円 未満

21,000

20,700

(10,500)

(10,350)

C8



125,800円 以上

140,200円 未満

23,500

23,200

(11,750)

(11,600)

C9



140,200円 以上

154,600円 未満

26,000

25,600

(13,000)

(12,800)

C10



154,600円 以上

169,000円 未満

28,500

28,100

(14,250)

(14,050)

C11



169,000円 以上

179,000円 未満

31,500

31,000

(15,750)

(15,500)

C12



179,000円 以上

189,000円 未満

34,000

33,500

(17,000)

(16,750)

C13



189,000円 以上

199,000円 未満

36,500

35,900

(18,250)

(17,950)

C14



199,000円 以上

209,000円 未満

39,000

38,400

(19,500)

(19,200)

C15



209,000円 以上

301,000円 未満

41,500

40,800

(20,750)

(20,400)

C16



301,000円 以上

44,000

43,300

(22,000)

(21,650)

備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である保護者をいい、「ひとり親世帯等」とは次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等を受けている者の属する世帯
(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認めた世帯
2 この表において「均等割」及び「所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割をいい、所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7から同法第314条の9まで並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定は適用しないものとする。
3 保護者が、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第2条第2号に規定する男子に該当する者である場合は、当該保護者の申請に基づき、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなし、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項及び第314条の6(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)の規定の例により算出した市町村民税額に基づく階層の徴収金額とする。
4 この表において「保育標準時間」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
5 教育・保育給付認定保護者の属する世帯において負担額算定基準子どもが複数人いる場合におけるこの表の規定の適用については、次に定めるところによる。
(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額は、利用者負担額の欄に掲げる第2子の利用者負担額とする。
(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者であるものを除く。)である満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額は、零とする。
6 教育・保育給付認定保護者の属する世帯において特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が複数人いる場合であって当該世帯に係る所得割の合計額が57,700円未満であるときにおけるこの表の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
(1) 特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額は、利用者負担額の欄に掲げる第2子の利用者負担額とする。
(2) 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額は、零とする。
7 前項の規定は、教育・保育給付認定保護者の属する世帯において特定被監護者等が複数人いる場合であって当該世帯に係る所得割の合計額が77,101円未満であり、かつ、当該世帯が生活保護世帯等又はひとり親世帯等に該当するときにおけるこの表の規定の適用について準用する。この場合において、同項第1号中「利用者負担額の欄に掲げる第2子の利用者負担額を適用」とあるのは「零と」とする。
8 教育・保育給付認定保護者の属する世帯において18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある子どもを3人以上扶養している場合は、当該子どものうち年長者から数えて3番目以降の教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額は零とする。