○館林市つつじを愛し保護する条例
平成28年12月20日館林市条例第33号
館林市つつじを愛し保護する条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 基本的施策(第7条―第14条)
第3章 つつじの日(第15条)
第4章 つつじ保護育成対策委員会(第16条)
第5章 雑則(第17条)
附則
本市のつつじが岡公園は、先人の英知と努力によって歴史を刻み、つつじを愛する多くの人々の情熱に支えられて、華麗な花を咲かせるつつじの名園として今日を迎えています。市民はこの公園を昔から花山と呼び、親しみを持って受け継いできました。歴史的にも文化的にも、本市の特筆すべき宝であり、かけがえのない財産となっています。
私たちは、この財産を本市の誇りとして永続的に守り、市民にやすらぎを与える郷土の原風景として後世に引き継いでいかなければなりません。
ここに、本市に関わる全ての人々の参加と協働により、つつじを愛し保護する施策を推進し、及び持続していくため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、つつじを愛し保護することについて、基本理念を定め、並びに市の責務、市民等及び事業者の役割を明らかにするとともに、つつじを愛し保護することに関する市の施策の基本的事項を定めることにより、つつじの保護育成を永続的に実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) つつじ つつじが岡公園に植栽され、市民に代々親しまれてきたツツジの古木群及びその周辺のツツジをいう。
(2) ツツジ 一般的な植物としてのツツジをいう。
(3) つつじが岡公園 都市公園としてのつつじが岡公園の尾曳橋より東側の部分をいう。
(4) 市民等 市内に在住、在勤若しくは在学又は市内で活動する者をいう。
(5) 事業者 市内で事業活動を行う全ての者をいう。
(基本理念)
第3条 つつじを愛し保護することは、次の基本理念にのっとり推進が図られなければならない。
(1) つつじが長い時を超えて受け継がれ、本市の貴重な地域文化を形成してきたことを認識し、後世に引き継ぐ重要性を理解すること。
(2) つつじの歴史、伝統、文化等への理解を深め、郷土に対する誇りと愛着心を育み、豊かな人間性の育成に資すること。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、第2章に規定する基本的施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。
2 市は、つつじを愛し保護する施策の推進に当たっては、市民等、事業者その他の関係者との協働に努めるものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、自らがつつじを愛し保護する担い手であることを自覚し、つつじを愛し保護する活動に、積極的に取り組むよう努めるものとする。
2 市民等は、つつじを愛し、その魅力を多くの人たちに伝えるよう努めるものとする。
3 市民等は、市が実施するつつじを愛し保護する施策を理解し、これに協働で取り組むよう努めるものとする。
4 市民等は、郷土への誇りと愛着を持って観光客に接し、心のこもったおもてなしで迎えるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、つつじを愛し保護する重要性を認識し、つつじを愛し保護する活動に、積極的に取り組むよう努めるものとする。
2 事業者は、その事業活動を通じて、自らの創意工夫により、つつじの魅力を積極的に発信するよう努めるものとする。
3 事業者は、市が実施するつつじを愛し保護する施策を理解し、これに協働で取り組むよう努めるものとする。
4 観光事業者は、観光客に良質なサービスを提供するとともに、心のこもったおもてなしを通じて、郷土の魅力の向上に主体的に取り組むよう努めるものとする。
第2章 基本的施策
(保護育成)
第7条 市は、つつじの永続的な保護育成を適正かつ効果的に実施するため、必要な施策を講じるものとする。
(推進体制)
第8条 市は、つつじを愛し保護する施策を積極的に推進するための体制を整備するものとする。
(協働の促進)
第9条 市は、市民等及び事業者が行うつつじを愛し保護する活動のために、情報の提供その他必要な支援を行う。
2 市は、つつじを愛し保護する活動を行う市民等及び事業者と協働するため、必要な施策を講じるものとする。
(観光の振興)
第10条 市は、多くの観光客を迎えるため、つつじが岡公園の整備及び保全に努めるとともに、観光情報の発信その他観光の振興のために必要な施策を講じるものとする。
(広報及び啓発)
第11条 市は、市民等及び事業者のつつじを愛し保護する活動を促進させるため、必要な広報及び啓発を行うものとする。
(情報収集及び調査研究)
第12条 市は、つつじの保護育成に関する施策、つつじの歴史、伝統、文化等について、適切な情報収集及び調査研究を行うものとする。
(学習の支援及び教育)
第13条 市は、地域、学校、家庭等様々な場において、市民がつつじに関して学ぶことができるよう必要な施策を講じるものとする。
2 市は、子どもたちがつつじに誇りを持ち、つつじを愛し保護する担い手となるよう、つつじに関する教育を実施するよう努めるものとする。
(ツツジのまちづくり)
第14条 市は、市民等の日常生活における身近なツツジを増やし、守り、育てる市民活動を促進させ、ツツジのまちづくりを推進するよう必要な施策を講ずるものとする。
第3章 つつじの日
第15条 つつじについての関心と理解を深めるとともに、積極的につつじを愛し保護する心を育むため、つつじの日を設ける。
2 つつじの日は、4月23日とする。
3 市は、つつじの日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
第4章 つつじ保護育成対策委員会
第16条 市長は、つつじの保護育成に関する施策を推進するため、つつじ保護育成対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、つつじの永続的な保護育成のために、市長が必要と認めた事項を審議する。
3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第5章 雑則
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(館林市報酬、費用及び実費弁償条例の一部改正)
(次のよう略)