○館林市斎場条例
平成30年3月22日館林市条例第10号
館林市斎場条例
館林市斎場設置及び管理条例(昭和58年館林市条例第19号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 火葬、葬儀等を行う施設として館林市斎場(以下「斎場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 斎場の位置は、館林市苗木町2487番地とする。
(使用時間)
第3条 斎場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休場日)
第4条 斎場の休場日は、次のとおりとする。
(1) 友引の日
(2) 1月1日及び同月2日
(3) 市長が別に定める日
(使用許可)
第5条 斎場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、使用者による斎場の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、斎場の使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 斎場の施設及び設備(以下「施設等」という。)を毀損し、又は毀損するおそれがあるとき。
(3) 斎場の管理上支障があると認められるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めたとき。
(使用料)
第7条 使用者は、使用許可の際、
別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 既に納入した使用料は、返還しないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失により施設等を毀損し、又は滅失したときは、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が使用者の責めに帰することができないと認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、斎場の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体(以下「団体等」という。)であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、斎場の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 前条の規定により、指定管理者に斎場の管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 斎場の運営に関する業務
(2) 斎場の使用許可に関する業務
(3) 施設等の維持管理に関する業務
(4) その他市長が別に定める業務
2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第3条から第9条までの規定の適用については、第3条第2項中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て」と、第5条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第2項ただし書中「市長が特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特別の理由があると認め、市長の承認を得たときは」と、第8条中「市長は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第9条中「市長が使用者の責めに帰することができないと認めるときは」とあるのは「指定管理者が使用者の責めに帰することができないと認め、市長の承認を得たときは」とする。
(指定管理者の指定の手続)
第12条 市長は、指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、選定に参加する団体等に必要な資格、管理の基準その他の選定について必要な事項を明示し、公募するものとする。
2 斎場の指定管理者の指定を受けようとする団体等は、事業計画書その他規則で定める書類を添えて市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請があったときは、次に掲げる基準に照らして審査した上、指定管理者として指定するものとする。
(1) 当該事業計画書による斎場運営が、住民の平等使用を確保するものであること。
(2) 当該事業計画の内容が施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 当該事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) 情報の管理体制が確立されているものであること。
4 市長は、前項の規定により指定管理者の指定をするときは、あらかじめ、指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。
5 市長は、前項の意見を聴くため、指定管理者選定委員会を置く。
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令、条例及び規則を遵守すること。
(2) 施設等の維持管理を適正に行うこと。
(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
(事業報告書の作成及び提出)
第14条 指定管理者は、毎年度終了後2か月以内に、次の各号に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、第16条の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して1か月以内に当該年度の指定を取り消された日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 施設の使用状況
(3) 使用料金収入の実績
(4) 管理に要した経費等の収支の状況
(5) その他指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項
(事業報告の聴取等)
第15条 市長は、斎場の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第16条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(原状回復義務)
第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理をしなくなった施設等を、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に斎場の管理を行わせるときは、当該管理を行わせる日前に市長がした使用の許可その他の処分(同日以後の使用に係るものに限る。)又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後に指定管理者に行わせることとなる業務に係るものに限る。)は、当該指定管理者がした使用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(令和元年9月27日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(館林市斎場条例の一部改正に伴う経過措置)
14 この条例の施行の際、現に第18条の規定による改正前の館林市斎場条例の規定により使用の許可を得、かつ、当該許可に係る使用料の納付がなされている者に係る当該使用料の額については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 種別 | 単位 | 使用料 |
本市住民 | 本市住民以外の者 |
火葬炉 | 12歳以上 | 1体 | 無料 | 60,000円 |
12歳未満 | 1体 | 無料 | 40,000円 |
死産児 | 1体 | 無料 | 20,000円 |
汚物焼却炉 | 胞衣、汚物等 | 1回 | 2,200円 | ――― |
小動物焼却炉 | 大(10kg以上) | 1頭 | 3,300円 | 9,900円 |
小(10kg未満) | 1頭 | 2,200円 | 6,600円 |
待合室 | 1号室 | 1回 | 1,100円 | 3,300円 |
2号室 | 1回 | 1,100円 | 3,300円 |
3号室 | 1回 | 1,100円 | 3,300円 |
4号室 | 1回 | 1,100円 | 3,300円 |
式場 | | 1回 | 11,000円 | 33,000円 |
集会室 | 1号室 | 1回 | 2,200円 | 6,600円 |
2号室 | 1回 | 2,200円 | 6,600円 |
霊安室 | | 1回 | 3,300円 | 9,900円 |
備考
1 本市住民とは、死亡者(汚物焼却炉又は小動物焼却炉の使用にあっては、使用者をいう。)が死亡時又は使用許可時において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。
2 館林市内に事業所を有する法人が、汚物焼却炉又は小動物焼却炉を使用する場合は、本市住民とみなす。