○館林市木造住宅耐震シェルター等設置補助金交付要綱
平成30年3月2日館林市告示第11号
館林市木造住宅耐震シェルター等設置補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による人命被害を減らすため、耐震シェルター等を設置する者に補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断 木造住宅の耐震診断と補強方法(一般財団法人日本建築防災協会発行)に基づく一般診断法をいう。
(2) 耐震シェルター等 居室又は居室の一部に設置され、地震により建物が倒壊しても、居住者の生命を守るための空間を確保できる装置又は寝ている人の身を落下物等から保護し、生命を守ることができる装置で、市長が認めるものをいう。
(補助の対象者)
第3条 補助金を受けることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象の住宅を市内に所有し、当該住宅に居住又は居住を予定している者
(2) 市税の滞納をしていない者
(補助対象の住宅)
第4条 対象となる住宅は、次のいずれにも該当する一戸建て住宅又は併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上のもの)とする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工したもの
(2) 木造(在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁構法)で建築した階数2以下のもの
(3) 耐震診断の結果、倒壊する可能性がある又は高いと診断されたもの
(補助対象の耐震シェルター等)
第5条 補助対象となる耐震シェルター等は、住宅の1階に設置するものとする。ただし、2階に設置しても安全上支障がないと証明されたものについてはこの限りでない。
(補助金交付額)
第6条 補助金交付額は、耐震シェルター等設置に要する費用の2分の1以内とし、30万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、耐震シェルター等設置補助金交付申請書(
別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 耐震シェルター等設置に要する費用見積書等の写し
(3) 耐震診断の結果
(4) 耐震シェルター等の設置内容が確認できる書類
(5) その他市長が必要と認めた書類
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類に基づき審査をし、補助金の交付決定をしたときは、速やかに耐震シェルター等設置補助金交付決定通知書(
別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更又は中止)
第9条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、耐震シェルター等の設置内容を変更しようとするときは、耐震シェルター等設置補助金交付決定変更申請書(
別記様式第3号)に、変更する内容を確認することができる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による変更申請により補助金額の変更を認めたときは、耐震シェルター等設置補助金交付決定変更承認通知書(
別記様式第4号)により当該交付決定者に通知するものとする。
3 交付決定者が、事情により耐震シェルター等の設置を中止するときは、耐震シェルター等設置中止届(
別記様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(完了の報告)
第10条 交付決定者は、耐震シェルター等の設置が完了したときは、速やかに耐震シェルター等設置完了報告書(
別記様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(2) 耐震シェルター等設置に係る契約書の写し(内訳明細書を含む。)
(3) 耐震シェルター等設置に要した費用の領収書の写し
(4) 耐震シェルター等設置に関する写真(設置前、設置中、設置後、主要材料の形状、寸法及び仕様に係る材料の写真等)
2 前項の規定による報告書は、耐震シェルター等の設置の完了の日から起算して1か月を経過した日又は当該年度の2月末日までのいずれか早い日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情により市長がやむを得ないと認めたときは、当該年度の3月末日まで報告書の提出の延期を認めることができる。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条第1項の規定により完了の報告を受けた場合は、当該報告書に係る書類等の内容を確認し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し等)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(申請者に対する指導及び助言)
第13条 市長は、補助金の交付を受けようとする者に対して、減災化が図られるよう必要な指導及び助言をすることができる。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第7条関係)
別記様式第2号(第8条関係)
別記様式第3号(第9条関係)
別記様式第4号(第9条関係)
別記様式第5号(第9条関係)
別記様式第6号(第10条関係)
別記様式第7号(第10条関係)
別記様式第8号(第10条関係)