○館林市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱
平成31年3月22日館林市告示第37号
館林市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊等による人命被害を減らすため、道路等に面する危険なブロック塀等を撤去する者に補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック塀、石塀その他これらに類する組積造の塀をいう。
(2) 道路等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路をいう。
(補助対象のブロック塀等)
第3条 補助金の交付の対象となるブロック塀等は、市内に存するものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合においては、この限りでない。
(1) 道路等に沿っているもの
(2) 道路等又は地表面からブロック塀等の上端部までの垂直距離が1.2メートルを超え、水平距離が1メートルを超えるもの
(3) 調査の結果、倒壊のおそれが高いもの
(4) 建築基準法違反でないもの
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認める工事については、この限りでない。
(1) 前条に規定する補助金の交付の対象となるブロック塀等の全部(基礎を含む。)を撤去する工事
(2) 市内に本社、本店若しくは営業の拠点となる事業所を有する法人又は市内に事業所を有する個人事業主が施工する撤去工事
(3) 第8条の規定による交付決定の日以降に契約し、着手する撤去工事
(補助の対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象のブロック塀等を有する住宅を市内に所有する者で、当該住宅に居住し、又は居住を予定しているもの
(2) 市税の滞納をしていない者
(補助金交付額)
第6条 補助金の交付額は、補助対象工事に要する費用の3分の2以内の額とし、50,000円を限度とする。ただし、補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
(1) 付近見取図、撤去するブロック塀の配置図、平面図及び立面図
(2) 補助対象工事に要する費用見積書等の写し
(3) 工事前の状況写真(撤去するブロック塀等の状況が把握できるもの)
(4) 撤去するブロック塀等が他人と共有である場合は、当該共有者全員の承諾書
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、申請者から前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付決定をしたときは、館林市ブロック塀等撤去費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更又は中止)
第9条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が補助対象工事の内容を変更しようとするときは、館林市ブロック塀等撤去費補助金交付決定変更申請書(別記様式第3号)に、変更する内容を確認することができる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による変更申請により補助金額の変更を認めるときは、館林市ブロック塀等撤去費補助金交付決定変更承認通知書(別記様式第4号)により当該交付決定者に通知するものとする。
3 交付決定者が事情により補助対象工事を中止するときは、館林市ブロック塀等撤去工事中止届(別記様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(完了の報告)
第10条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに館林市ブロック塀等撤去費補助金工事完了報告書(別記様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象工事に要した費用の領収書の写し
(2) 工事前及び工事後の状況写真(撤去したブロック塀等の状況が把握できるもの)
(3) 補助金支払請求書(別記様式第7号
2 前項の報告書は、補助対象工事の完了の日から起算して1か月を経過した日又は当該年度の2月末日までのいずれか早い日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情により市長がやむを得ないと認めるときは、当該年度の3月末日まで報告書の提出を延期することができる。
(補助金の交付)
第11条 市長は、交付決定者から前条第1項の報告書の提出があった場合は、当該報告書に係る書類等の内容を確認し、補助金を交付すべきと認めるときは、速やかに当該交付決定者に補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し等)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 建築基準法に適合しないブロック塀等を再築したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和4年6月9日告示第159号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別記様式第1号(第7条関係)
別記様式第2号(第8条関係)
別記様式第3号(第9条関係)
別記様式第4号(第9条関係)
別記様式第5号(第9条関係)
別記様式第6号(第10条関係)
別記様式第7号(第10条関係)