○館林市ペット霊園の設置の許可等に関する条例
令和元年6月26日館林市条例第19号
館林市ペット霊園の設置の許可等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、ペット霊園の設置及び管理並びに移動火葬車による火葬が適正に行われるよう必要な措置を講ずることにより、市民の良好な生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ペット 人に飼養される犬、猫その他の動物をいう。ただし、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第1項に規定する獣畜を除く。
(2) ペット霊園 火葬施設、墳墓等又はこれらを併せ有する施設をいう。ただし、専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。
(3) 火葬施設 ペットの死体を火葬する設備を有する施設をいう。
(4) 墳墓等 ペットの死体を埋葬し、若しくは焼骨を埋蔵する施設又は焼骨を収蔵する施設及びこれらを設けるための区域をいう。
(5) 移動火葬車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車であって、ペットの死体を火葬する炉を搭載したものをいう。
(6) 近隣住民等 ペット霊園の区域の周囲120メートル以内の区域の土地又は建物の所有者、管理者又は占有者及び当該区域が属する自治会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。)の長をいう。
(ペット霊園の設置者等の責務)
第3条 次条第1項の規定によりペット霊園の設置等の許可を受けた者は、当該施設を設置する地域の生活環境に及ぼす影響に十分配慮し、適正な維持管理を行うとともに、近隣住民等との良好な関係を保持するよう努めなければならない。
2 第15条第1項の規定により移動火葬業の許可を受けた者は、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するよう努めなければならない。
(ペット霊園の設置等の許可等)
第4条 ペット霊園を設置しようとする者は、次条から第7条までの規定による手続を経た上で、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。当該許可を受けたペット霊園の区域、火葬施設又は墳墓等の変更(以下「区域等の変更」という。)をしようとする場合も同様とする。
2 市長は、前項の許可を行う場合において、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。
(事前協議)
第5条 前条第1項の許可の申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)は、当該申請をしようとする日(以下「申請予定日」という。)の3月前までに、規則で定めるところにより、あらかじめ当該許可に係るペット霊園の設置又は区域等の変更の計画について、市長と協議しなければならない。
2 市長は、前項の協議があったときは、申請予定者に対して必要な助言又は指導を行うことができる。
(標識の設置等)
第6条 申請予定者は、ペット霊園の設置又は区域等の変更の計画を周知するため、申請予定日の2月前までに、規則で定めるところにより、当該計画地内の見やすい場所に標識を設置しなければならない。
2 申請予定者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
3 第1項の標識は、第11条第1項の検査済証の交付を受ける日まで設置しておかなければならない。
(説明会の開催及び近隣住民等との協議)
第7条 申請予定者は、申請予定日の1月前までに、近隣住民等に対し、規則で定めるところにより、ペット霊園の設置又は区域等の変更の計画に係る説明会を開催しなければならない。
2 申請予定者は、前項の説明会を開催したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
3 近隣住民等は、申請予定者が第4条第1項の許可の申請をしようとする日の20日前までに、当該申請予定者に対し、ペット霊園の設置又は区域等の変更の計画について意見の申出をすることができる。
4 申請予定者は、前項の意見の申出があったときは、当該申出を行った近隣住民等と十分に協議しなければならない。
5 申請予定者は、前項の協議を行ったときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。
(ペット霊園の設置等の許可基準)
第8条 市長は、申請予定者から第4条第1項の許可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に全て適合していると認められるときでなければ、同項に規定する許可を行ってはならない。
(1) ペット霊園の設置者又は管理者の資質に係る基準
ア ペット霊園の経営を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
イ ペット霊園の経営を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(2) ペット霊園の設置基準
ア ペット霊園の用地は、当該ペット霊園を経営しようとする者が所有し、又は使用する権原を有する土地であること。
イ ペット霊園の用地は、飲用水を汚染するおそれのない土地であって、河川又は湖沼からの距離が原則として20メートル以上であること。
ウ 住宅その他規則で定める施設(以下「住宅等」という。)の敷地境界からペット霊園の区域の境界線までの距離が原則として120メートル以上であること。ただし、ペット霊園の設置後に、当該ペット霊園の設置者以外の者が住宅等を設置した場合は、この限りでない。
(3) ペット霊園の施設基準
ア ペット霊園の敷地内に、ペット霊園の敷地の境界から墳墓等が見えないようにかん木の垣根、障壁その他これらに準ずる構造物を設けること。
イ ペット霊園の出入口に、施錠可能な門扉を設けること。
ウ ペット霊園の敷地内に、アスファルト、コンクリートその他の堅固な材料で築造され、かつ、幅員が1メートル以上の通路を設けること。
エ ペット霊園の敷地内に、雨水又は汚排水が停留しないようにすること。
オ ペット霊園の敷地内に、管理事務所、便所、給排水設備及び利用者のための自動車の駐車場を設けること。
(ペット霊園の設置等に係る許可書の交付等)
第9条 市長は、第4条第1項の許可の申請があった場合において、許可又は不許可の決定をしたときは、規則で定めるところにより、当該申請者に対し、許可の決定にあっては許可書を交付し、不許可の決定にあっては書面でその旨を通知するものとする。
2 前項の許可書は、当該許可書を交付した日から1年を経過する日までの間に、第11条第1項の検査済証の交付を受けない場合は、当該経過する日をもってその効力を失うものとする。ただし、当該期間内に検査済証の交付を受けられないことについて、やむを得ない理由があると市長が認める場合を除くものとする。
(工事に関する届出)
第10条 前条第1項の許可書の交付を受けた者(以下「設置者等」という。)は、当該許可に係る工事に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 設置者等は、前項の工事が完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(検査済証の交付等)
第11条 市長は、前条第2項に規定する届出があった場合は速やかに検査を行い、第8条の許可基準に適合すると認めるときは、規則で定めるところにより、検査済証を設置者等に交付するものとする。
2 設置者等は、前項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該許可に係るペット霊園を使用し、又は区域等の変更をしてはならない。
(維持管理)
第12条 ペット霊園の設置者は、当該ペット霊園に管理者を置き、その維持管理を適正に行わなければならない。
(地位の承継及びその届出)
第13条 ペット霊園の設置者からペット霊園を譲り受けた者は、当該ペット霊園の設置者の地位を承継する。
2 ペット霊園の設置者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(廃止の届出)
第14条 ペット霊園を廃止しようとするペット霊園の設置者は、ペット霊園を廃止しようとする日までに利用者にその旨を説明するとともに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 ペット霊園の廃止をしようとする設置者は、墳墓等に存するペットの死体又は焼骨を他の墳墓等に移すことその他利用者の心情に配慮した対応をとらなければならない。
3 ペット霊園を廃止したときは、設置者は墳墓等及び火葬施設を直ちに除去しなければならない。
(移動火葬業の許可等)
第15条 市内で移動火葬車を使用してペットの死体の火葬を行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた後に移動火葬車の火葬設備を更新しようとする場合も、同様とする。
2 市長は、前項の許可を行う場合において、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。
(移動火葬業の許可基準)
第16条 市長は、前条第1項の許可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に全て適合していると認められるときでなければ、同項に規定する許可を行ってはならない。
(1) 移動火葬業を行おうとする者の資質に係る基準
ア 移動火葬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
イ 移動火葬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(2) 火葬設備の構造基準
ア 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で、ペットの死体を焼却できるものであること。
イ 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
ウ 外気と遮断された状態で、定量ずつペットの死体を燃焼室に投入することができるものであること。
エ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
オ 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
カ 二次燃焼室が設けられていること。
キ 火葬施設外に焼却灰及び未燃物が飛散しない構造であること。
(移動火葬業に係る許可書の交付)
第17条 市長は、第15条第1項の許可の申請があった場合において、許可又は不許可の決定をしたときは、規則で定めるところにより、当該申請者に対し、許可の決定にあっては許可書を交付し、不許可の決定にあっては書面でその旨を通知するものとする。
(移動火葬事業者の遵守事項)
第18条 前条の許可書の交付を受けた者(以下「移動火葬事業者」という。)は、移動火葬車による火葬行為を行う場合にあっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火葬を行うときは、規則で定めるところにより、事前に市長に届け出なければならない。
(2) 火葬は、依頼者の敷地又は近隣住民への影響に配慮した場所で行わなければならない。この場合において、移動火葬事業者は、隣接者に対し事前の周知を行うなど、良好な関係を保持するよう努めなければならない。
(3) 火葬を行うときは、移動火葬車に火葬中である旨を標記した看板等を当該車両の外部から見やすい場所に設置しなければならない。
(4) 火葬中は当該車両から離れることなく待機し、火葬炉の適切な運転管理を行わなければならない。
(移動火葬車の維持管理)
第19条 移動火葬事業者は、次に掲げる基準に適合するよう移動火葬車を維持管理しなければならない。
(1) 移動火葬車の清潔を保持すること。
(2) 移動火葬車が破損したときは、速やかに修理すること。
(準用)
第20条 第13条及び第14条第1項の規定は、移動火葬事業者について準用する。この場合において、第13条及び第14条第1項の規定中「ペット霊園の設置者」とあるのは「移動火葬事業者」と、「ペット霊園を」とあるのは「移動火葬事業を」と読み替えるものとする。
(報告徴収)
第21条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項に係る報告を求めることができる。
(1) ペット霊園の設置者 ペット霊園の施設及び設備に関する事項
(2) 移動火葬事業者 移動火葬車の管理状況及び移動火葬車による火葬行為の実施状況に関する事項
(立入検査)
第22条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その指定する職員に、ペット霊園の事業所又は移動火葬事業者の移動火葬車に立ち入り、設備、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(勧告)
第23条 市長は、ペット霊園の設置者又は移動火葬事業者がこの条例の規定に違反していると認めるときは、当該ペット霊園の設置者又は移動火葬事業者に対し期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(措置命令)
第24条 市長は、前条の規定により勧告を受けたペット霊園の設置者又は移動火葬事業者が正当な理由なくこれに従わないときは、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(許可の取消し)
第25条 市長は、ペット霊園の設置者又は移動火葬事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項又は第15条第1項の許可を取り消すことができる。
(1) 前条の規定による措置命令に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により第4条第1項又は第15条第1項の許可を受けたとき。
(使用禁止命令等)
第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ペット霊園の使用禁止又は移動火葬車の使用の中止を命じることができる。
(1) 第4条第1項の許可を受けることなくペット霊園の設置若しくは変更を行い、又は営業を行ったとき。
(2) 第15条第1項の許可を受けないで移動火葬車による火葬行為を行ったとき。
(3) 前条の規定により許可を取り消されたとき。
(公表)
第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公表することができる。
(1) 前条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないとき。
(2) ペット霊園の設置者又は移動火葬事業者が第21条に規定する報告を行わず、若しくは虚偽の報告をし、第22条第1項の規定による立入検査に従わないとき又は第24条に規定する措置命令に従わないとき。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にペット霊園を設置している者及び移動火葬車を使用して火葬を行っている者は、この条例の施行の日から起算して3月以内に、規則で定めるところにより、届出書を市長に提出しなければならない。
3 前項の届出を行ったペット霊園の設置者及び移動火葬車を使用して火葬を行っている者は、それぞれ第4条第1項の許可(ただし、ペット霊園の区域等の変更に係る許可は除く。)又は第15条第1項の許可(ただし、移動火葬車の火葬設備の更新に係る許可は除く。)を受けたものとみなす。
4 附則第2項の規定による届出を行ったペット霊園の設置者及び移動火葬車を使用して火葬を行っている者は、当該ペット霊園又は移動火葬業について、それぞれ第8条又は第16条に規定する許可基準に適合させるよう努めなければならない。