電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯)について
更新日:2023年2月1日
以下の「給付対象者」に該当する世帯は、申請をすることにより給付金を受け取ることができます。
注:すでに電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯)の対象となっている世帯は、対象となりません令和5年1月31日(火曜日)をもちまして、申請書の受付は終了しました。
給付対象者
基準日(令和4年9月30日)時点で国内の市区町村に住民登録があり、以下のすべてに該当する世帯
- 申請日時点で館林市に住民登録がある
- 令和4年度住民税均等割が課税されているが、令和4年1月以降予期せず家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入(所得)見込み額が「非課税相当」となる
- 世帯構成員全員が、住民税が課税されている方の扶養親族になっていない
- 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯)の対象世帯となっていない
非課税相当の判定方法
- 令和4年1月以降の任意の1か月の収入を12倍し、年収に換算します。
なお、所得で確認する場合は、ここから給与所得控除額や経費などを差し引いてください - 1.で算出した額が、「非課税相当限度額早見表(下表)」の「非課税相当限度額」以下であれば、「非課税相当」です。
注:世帯の状況(配偶者や扶養親族等の有無等)により限度額が異なりますので、該当する項目を確認してください

非課税相当の判定例
任意の1か月の収入が7万円、扶養親族等がいない場合
- 年収に換算すると、7万円×12=「84万円」(年収換算額)
- 「単身又は扶養親族がいない場合」の非課税相当限度額は「93.0万円」
- 「年収換算額」<「非課税相当限度額」なので、「非課税相当」に該当する
任意の1か月の収入が15万円、扶養親族等が2人いる場合
- 年収に換算すると、15万円×12=「180万円」(年収換算額)
- 「配偶者・扶養親族を2名扶養している場合」の非課税相当限度額は「168.3万円」
- 「年収換算額」>「非課税相当限度額」なので、「非課税相当」に該当しない
給付金の支給額
1世帯あたり5万円
申請方法
給付金を受け取るためには、申請が必要です。申請書や申立書に必要事項を記入し、必要書類を添えて提出してください。
提出書類
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金窓口で入手できるもの
- 「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書」
- 「簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯)」
申請者にご用意いただくもの
- 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険被保険者証等)
- 口座情報が確認できる書類の写し(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し)
- 令和4年1月以降の任意の1か月の収入がわかる書類(給与明細書や年金振込通知書、通帳、帳簿など)
注:所得で申請される場合は、事業・不動産収入の経費がわかる書類も提出してください
申請期間
令和4年12月1日(木曜日)から令和5年1月31日(火曜日)
申請書・申立書の入手方法
市役所の電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金窓口や、郵送にて配布しております。
送付を希望されるかたは、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンターにお問合せください。
その他
申請書や申立書の記載内容や添付書類に不備があると、給付できない場合がございますので、ご注意ください。
問合せ
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンター
- 電話番号:0276-55-5141
- 時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
内閣府コールセンター
「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」に関する一般的なお問い合わせには、内閣府が開設したコールセンターが対応しています。
- 電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
- 時間:午前9時から午後8時(土曜日、日曜日、祝日を除く)