「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の請求手続きはお済みですか
更新日:2021年3月18日
令和2年4月1日から「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十一回特別弔慰金)の請求を受け付けています。
請求がまだお済みでないかたは、早めの請求手続をお願いします。
対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位の遺族一人に支給。
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得したかた
- 戦没者などの子
- 戦没者などの
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 前記1から3以外の戦没者などの三親等以内の親族(おいやめいなど)
注:戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていたかたに限られます
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期限
令和5年3月31日
提出書類
請求書等は社会福祉課社会係にて配布しています。請求者によって必要な書類が異なりますので、お問合せください。
その他
令和2年4月1日以降に請求をされたかたには、順次国債を交付していますので、改めて請求する必要はありません。
関連リンク
- 「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十一回特別弔慰金)の支給について(厚生労働省ウェブサイト)(外部サイトにリンクします)
- 戦没者等の遺族に関する特別弔慰金(群馬県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
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