令和5年度いきいきタクシー利用券を交付します
更新日:2023年3月23日
タクシー利用料金の一部の助成するいきいきタクシー利用券を交付します。
令和5年4月1日(土曜日)から利用できます。なお、タクシー利用券の追加や再交付はできません。
1.在宅で、かつ、要支援・要介護認定を受けている
2.在宅で、かつ、身体又は精神障がい1級及び2級、療育手帳AやB中及びB1
3.18歳未満の児童を扶養している四輪自動車を持たないひとり親家庭
注:自動車税などの減免を受けている世帯のかた及び入院中のかたは対象になりません
令和5年4月1日(土曜日)から利用できます。なお、タクシー利用券の追加や再交付はできません。
対象
本市に住民登録があり、次のいずれかに該当するかた1.在宅で、かつ、要支援・要介護認定を受けている
2.在宅で、かつ、身体又は精神障がい1級及び2級、療育手帳AやB中及びB1
3.18歳未満の児童を扶養している四輪自動車を持たないひとり親家庭
注:自動車税などの減免を受けている世帯のかた及び入院中のかたは対象になりません
持参する物
身分証明書(障がい者のかたは、障害者手帳)申込み・問合せ
令和5年3月27日(月曜日)から下記の窓口にて申請ください。
上記の対象1に該当するかた
高齢者支援課高齢者支援係
電話番号:0276-47-5130
上記の対象2に該当するかた
社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0276-47-5128
上記の対象3に該当するかた
子育て支援課子育て支援係
電話番号:0276-47-5135