高齢者における障害者控除認定書の発行について
更新日:2022年11月15日
本人又は被扶養者が65歳以上で介護保険の要介護認定を受けている場合、確定申告等により所得税や住民税の障害者控除(所得控除)を受けることができます。
そこで、市では次の対象者要件すべてに該当する場合、障害者手帳などがなくても、障害者控除を受けることができる認定書を発行しています。
なお、所得税、住民税が非課税の世帯は、認定書は必要ありません。
対象者要件
- 市内に住所を有する65歳以上のかた
- 要介護認定を受けているかた
- 控除を受けようとする年の12月31日時点(認定基準日)で、主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度または認知症高齢者の日常生活自立度が下表の(参考)判定の基準に該当するかた
対象となるかご不明な場合は、市役所介護保険課調査認定係までお電話にてお問い合わせください。
認定
- 障害者控除対象者
障害高齢者の日常生活自立度ランクAまたは認知症高齢者の日常生活自立度ランク2 - 特別障害者控除対象者
障害高齢者の日常生活自立度ランクB及びランクCまたは認知症高齢者の日常生活自立度ランク3からランクM
(参考)判定の基準
ランク | 判断基準 | 対象者区分 |
---|---|---|
ランクA | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない 1. 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する 2. 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている |
障害者控除対象者 |
ランクB | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ 1. 車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う 2. 介助により車いすに移乗する |
特別障害者控除対象者 |
ランクC | 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する 1. 自力で寝返りをうつ 2. 自力では寝返りもうてない |
特別障害者控除対象者 |
ランク | 判断基準 | 対象者区分 |
---|---|---|
ランク2 | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる | 障害者控除対象者 |
ランク3 | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする | 特別障害者控除対象者 |
ランク4 | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする | 特別障害者控除対象者 |
ランクM | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする | 特別障害者控除対象者 |
老老発0930第2号平成21年9月30日【要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について】より一部抜粋
控除額
所得税 | 住民税 | |
---|---|---|
障害者控除 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 40万円 | 30万円 |
申請方法
下記の必要書類をもって、市役所1階介護保険課へお越しください。
必要書類
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 委任状(申請者が対象者と別居している場合)
また、郵送での申請も受付けます。
郵送で申請を希望されるかたは、申請書(障害者控除対象者確認願)・申請者の本人確認書類の写し・84円切手を貼った返信用封筒(返送先住所を明記)・委任状(申請者が対象者と別居している場合)を同封してください。
郵送先
郵便番号374-8501
館林市城町1番1号
館林市役所介護保険課調査認定係障害者控除担当
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