交通事故などでけがをしたとき(第三者行為傷病届)
更新日:2021年8月20日
国保加入者が、交通事故、けんか、犬にかまれたなど、第三者行為により負傷した場合、市役所へ届出をすれば国保で治療を受けられます。そのため、国保で治療を受けるときは、必ず市役所へ届出をしてください。
ただし、医療費は原則として加害者(事故などの相手方)がその過失割合に応じて負担すべきものなので、国保で治療を受けた場合、国保が医療費を一時的に立て替え、その後加害者側へ請求することになります。
提出書類
(1)第三者行為傷病届
(2)事故発生状況報告書
(3‐1)同意書
(3‐2)同意書(注:)
注:対象の国保被保険者が70歳以上で、診療月の医療費が1割負担であった場合のみ、こちらの同意書を使用してください
(4)誓約書(加害者が記入)
(5)交通事故証明書(写しを提出する場合は損害保険会社の原本証明が必要)
注:事故証明が物件事故扱いの場合、併せて「人身事故証明書入手不能理由書」の提出が必要です
注:(1)から(4)の書類は、保険年金課国保係窓口にもあります
持参する物
保険証、印鑑
注意事項
示談を済ませてしまうと、国保から加害者へ医療費の請求ができなくなる場合がありますので、事前に市役所へ届出してください
提出先・問合せ
保険年金課国保係
電話番号:0276‐47‐5138