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国民健康保険からの主な給付

更新日:2023年4月1日

療養の給付(医療機関等を受診するとき)

病気やけがでお医者さんにかかるとき、保険証(国民健康保険被保険者証)を提出すれば、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで診療を受けることができます。(残りは国民健康保険で負担します)

区分 一部負担金の割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学後から69歳 3割
70歳から74歳(高齢受給者) 2割
注:住民税課税所得が145万円以上のかた(現役並み所得者)は3割

高齢受給者証(70歳から74歳のかた)

70歳から74歳のかたには、自己負担割合が記載された高齢受給者証が交付されます。
保険証と同じく、医療機関等を受診する際に必要となりますので、大切に取り扱ってください。
注:高齢受給者証は、令和4年8月1日から保険証と一体化して「被保険者証兼高齢受給者証」の1枚となる予定です
注:現役並み所得者(3割負担)と判定されたかたのうち、次のいずれかに該当するかたは申請により2割負担となっていましたが、令和4年1月以降は申請不要となりました

  • 70歳から74歳の被保険者が世帯内に1人で、その収入額が383万円未満
  • 70歳から74歳の被保険者が世帯内に1人、その収入額が383万円以上で、かつ、世帯内に後期高齢者医療被保険者がいる場合、そのかたの収入額との合計が520万円未満
  • 70歳から74歳の被保険者が世帯内に2人以上で、その収入額の合計が520万円未満

療養費(医療費の全額をいったん自己負担したとき)

急病などで保険証を使わずに治療を受けたとき、治療用装具を購入したときなど、医療費の全額をいったん自己負担した場合は、本来であれば国民健康保険が負担する金額の払い戻しをすることができます。
療養費の支給には、申請が必要となります。
注:療養費の申請の時効は、医療費等の代金を支払った日の翌日から2年間です。

手続き

身分証明書、マイナンバーが確認できるものと、以下の申請に必要なものを、保険年金課国保係にお持ちください。
こんなとき 申請に必要なもの
自費診療 やむを得ない理由で、保険証を使わずに治療を受けたとき
  • 保険証
  • 診療報酬明細書(調剤報酬明細書)
  • 領収書
  • 世帯主名義の振込先口座のわかるもの
はり・きゅう・マッサージ 医師の指示で、あんま、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
  • 保険証
  • 医師の同意書
  • 領収書
  • 世帯主名義の振込先口座のわかるもの
輸血の生血代 手術などの際に、他人の生血を輸血したとき
  • 保険証
  • 医師の同意書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
  • 世帯主名義の振込先口座のわかるもの
治療用装具代 治療上、必要があってコルセットなどを装着したとき
  • 保険証
  • 医師の同意書
  • 領収書
  • 世帯主名義の振込先口座のわかるもの
海外療養費 海外渡航中に治療を受け、日本に戻ってきたとき
注:治療目的での渡航の場合を除きます
注:国保が必要と認めたときに限ります
  • 保険証
  • 世帯主名義の振込先口座のわかるもの
  • パスポート(出入国が確認できるもの)
  • 領収書の原本
  • 診療内容明細書
  • 領収明細書
  • 調査に関わる同意書
  • 上記の書類が外国語の場合は、日本語の翻訳文を添付

なお、郵送での手続きも可能です。
療養費支給申請書に記入のうえ、身分証明書、マイナンバーが確認できるものの写しと申請に必要な書類(保険証と世帯主名義の振込先口座のわかるものは写し、他は原本を提出)を添付して、保険年金課国保係まで送付してください。
療養費支給申請書
療養費支給申請書(記入例)



高額療養費(医療費が高額になったとき)

1か月(月の初日から月末まで)の間に支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分を高額療養費として後から支給します。
高額療養費の支給には、申請が必要となります。
注:高額療養費の申請の時効は、医療費等の代金を支払った日の翌日から2年間です。

手続き

高額療養費に該当するかたには、診療月のおよそ2か月後(医療機関から提出された診療報酬明細書の審査後)に「高額療養費支給申請のお知らせ」を郵送します。
お知らせが届いたら、以下の申請に必要なものをお持ちになり、保険年金課国保係に申請してください。

申請に必要なもの
「高額療養費支給申請のお知らせ」の通知(はがき)
保険証
対象の診療月の医療機関等の領収書
振込先金融機関の通帳(はじめて申請するかた、振込先口座を変更するかたは必須)

自己負担限度額(月額)

70歳未満のかた
所得区分 基準 3回目まで 多数該当
上位所得者(ア) 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
上位所得者(イ) 基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯  167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
一般(ウ) 基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般(エ) 基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 57,600円  44,400円
非課税(オ) 市町村民税非課税世帯 35,400円 24,600円

注:同じ世帯の被保険者の所得の合計で判定します
注:過去12か月の間に、同じ世帯で高額療養費の該当が4回以上ある場合は、「多数該当」の限度額が適用されます

70歳から74歳のかた
所得区分 基準 外来のみの場合(個人単位) 入院がある場合(世帯単位)
現役並み3 同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の国保高齢受給者がいるかた 252,600円+(総医療費‐842,000円)×1%(多数該当の場合は140,100円) 252,600円+(総医療費‐842,000円)×1%(多数該当の場合は140,100円)
現役並み2 同一世帯に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の国保高齢受給者がいるかた 167,400円+(総医療費‐558,000円)×1%(多数該当の場合は93,000円) 167,400円+(総医療費‐558,000円)×1%(多数該当の場合は93,000円)
現役並み1 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の国保高齢受給者がいるかた

80,100円+(総医療費‐267,000円)×1%(多数該当の場合は44,400円)

80,100円+(総医療費‐267,000円)×1%(多数該当の場合は44,400円)

一般 現役並み所得者と低所得者以外のかた 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
(多数該当の場合は44,400円)
低所得者2 国保加入者全員と世帯主が住民税非課税のかた 8,000円 24,600円
低所得者1 国保加入者全員と世帯主が住民税非課税で、その世帯の所得が0円のかた 8,000円 15,000円

注:70歳から74歳のかたが入院する場合、一医療機関における1か月の保険診療分の支払いは、高齢受給者証に記載された負担割合に応じ自己負担限度額までの金額を支払えばよいことになっています
注:70歳から74歳の一般区分は、1年間(8月から翌年7月)の自己負担額の合計額に上限が設けられます

高額な医療費が見込まれる場合は、事前に限度額適用認定証の交付申請をしましょう
医療機関等での窓口負担が軽減されます(高額療養費の特例)

高額な医療費が見込まれる場合に、事前に限度額適用認定証の交付を受けて医療機関に提示すると、一医療機関における1か月の保険診療分の支払いが自己負担限度額までとなります。
高額な医療費が見込まれるときには、限度額適用認定証の交付申請をしてください。
注:国民健康保険税の滞納がある世帯に属する被保険者に対しては限度額適用認定証を交付できません。

高額療養費受領委任払い制度

一医療機関での医療費が高額療養費の対象となるかたで、限度額適用認定証の未申請や非提示のために上記の特例を受けることができず、かつ、一部負担金の支払いが真に困難な場合に、高額療養費の受領の権限を医療機関に委任することにより、自己負担限度額のみ(あらかじめ高額療養費相当額を差し引いた金額)を医療機関に支払っていただく制度です。
利用要件等がありますので、詳細については保険年金課国保係(電話番号:0276-47-5138)にお問い合わせください。
注:この制度の利用は、国民健康保険税の滞納がない世帯に属するかたに限られます

出産育児一時金(国保加入者が出産したとき)

国保加入者が出産したときに、国民健康保険から出産育児一時金を支給する制度です。
支給額は、48.8万円です。
ただし、産科医療補償制度加入の分娩機関で出産した場合は1.2万円加算され、50万円が支給されます。

注:令和5年3月31日以前の出産の場合は40.8万円(産科医療補償制度加入の分娩機関で出産した場合は42万円)
注:妊娠12週(85日)以降であれば、死産及び流産でも支給されます(妊娠12週未満の場合、支給はありません)
注:在胎週数22週未満の出産、海外での出産の場合は、48.8万円(令和5年3月31日以前の出産の場合は40.8万円)となります
注:社会保険の被保険者本人として1年以上加入していたかたが、社会保険の資格喪失後6か月以内に出産した場合には、社会保険から出産育児一時金が支給されます。この場合、国民健康保険から出産育児一時金は支給されませんので、以前お勤めの会社等の厚生担当者にご確認ください
注:出産育児一時金の申請の時効は、出産の日の翌日から2年間です

手続き

直接支払制度

出産費用にあてられるように、市から医療機関等へ直接、出産育児一時金を支払う仕組みです。
直接支払制度を利用すると、出産育児一時金は市から直接医療機関等に支払われますので、医療機関等での支払いは、分娩費用から50万円(48.8万円)を差し引いた金額になります。

直接支払制度を利用する場合は、医療機関等と「直接支払制度を利用する旨の合意文書」を取り交わすことが必要です(市役所での手続きは不要)。
ただし、出産費用が50万円(48.8万円)を下回る場合は、以下の申請をすることで差額が支給されます。

申請が必要な場合

以下の要件に該当する場合は、出産育児一時金の申請が必要です。
身分証明書、マイナンバーが確認できるものと、以下の申請に必要なものを、保険年金課国保係にお持ちください。

申請が必要なとき 申請に必要なもの
直接支払制度を利用し、出産(死産)費用が50万円(48.8万円)に満たないとき
  • 保険証
  • 出産費用の領収・明細書
  • 直接支払制度を利用する旨の合意文書
  • 預金通帳など振込先がわかるもの
直接支払制度を利用しないとき
  • 保険証
  • 出産費用の領収・明細書
  • 直接支払制度を利用しない旨の合意文書
  • 預金通帳など振込先がわかるもの
  • 死産の場合、死産証明書又は死胎埋火葬許可証等の写し(妊娠12週以上の死産の場合のみ)
海外での出産のとき
  • 保険証
  • 海外での出産証明書
  • 海外での出産証明書の日本語翻訳文
  • 預金通帳など振込先がわかるもの


なお、郵送での手続きも可能です。
出産育児一時金支給申請書に記入のうえ、身分証明書、マイナンバーがわかるもの、申請に必要なものの写しを添付して、保険年金課国保係まで送付してください。

出産育児一時金支給申請書 
出産育児一時金支給申請書(記入例)

葬祭費(国保加入者が死亡したとき)

国民健康保険に加入しているかたが死亡したとき、葬祭を行ったかたに5万円が支給されます。

注:申請ができる期間は、葬祭を行った日の翌日から2年間です
注:会社などの健康保険・船員保険・共済組合・私学共済に加入されていた被保険者(組合員)本人が資格を喪失してから3か月以内に亡くなった場合は、加入されていた健康保険などから葬祭費(埋葬料等)が支給されます

手続き

市民課に死亡届を出していただいた後、葬祭費支給申請書をお渡ししますので、必要事項を記入して申請してください。

申請に必要なもの
葬祭費支給申請書
葬儀執行に係る領収書の写し(葬儀を行ったかたが、亡くなったかたと別世帯の場合)

なお、郵送での手続きも可能です。
葬祭費支給申請書に記入のうえ、保険年金課国保係まで送付してください。

葬祭費支給申請書
葬祭費支給申請書(記入例)

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保健福祉部 保険年金課 国保係
電話番号:0276-47-5138
窓口の場所:1階2番窓口

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