国民健康保険一部負担金の減免と徴収猶予
更新日:2022年2月9日
一定の要件に該当し、生活が著しく困難になったと認められる場合、一部負担金(窓口負担)の減免や徴収猶予をする制度があります。
対象となるとき
世帯主が、次のいずれかにあてはまり、一部負担金を支払うことが難しい場合に、減免などの対象となります。なお、あわせて収入要件にもあてはまる必要があります。- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、もしくは障がい者となったとき、または資産に重大な損害を受けたとき
- 干ばつ、冷害、凍霜雪害による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき
- 事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき
収入要件
収入が生活保護基準の1.2倍以下のかたが減免などの対象となります。申請書類の収入などの審査をしてから、認定します。
注:事前に申請が必要となります。申請を受けてから、審査を行い、結果をお知らせします
問合せ
保険年金課国保係
電話番号:0276‐47‐5138