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館林市

国民健康保険税

更新日:2023年7月3日

国民健康保険(国保)は、加入しているかたが負担し合い、医療費をはじめ高額療養費や出産育児一時金等の医療給付に充てようという相互扶助の考え方の基で、国民健康保険税(国保税)はこうした国保事業に充てるために課税する目的税です。

国保税は、保険給付に充てる医療給付費分と、後期高齢者医療制度の運営を支えるための後期高齢者支援金等分、40歳から65歳未満までのかた(介護保険第2号被保険者)の介護保険料である介護納付金分の3つからなり、これを合算した金額を国保税として納めていただきます。

国民健康保険税の課税について

国保税の納税義務者

国保に加入しているかたそれぞれが納税義務者になるのではなく、加入しているかたの属する世帯の世帯主が納税義務者になります。

世帯主本人が加入していなくても世帯内に国保に加入しているかたがいる場合は、世帯主(このような世帯主を擬制世帯主といいます)に課税されます。

国保税の計算方法

  • 所得割:加入しているかたの前年中の所得に応じて計算
  • 均等割:加入しているかたの人数に応じて計算
  • 平等割:世帯単位で計算

令和5年度

区分 医療給付費分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分
所得割額 (総所得金額等-基礎控除)×税率
6.9パーセント
(総所得金額等-基礎控除)×税率
2.6パーセント
(総所得金額等-基礎控除)×税率
2.2パーセント
均等割額 27,600円×加入しているかたの人数
27,600円
10,400円×加入しているかたの人数
10,400円
10,800円×加入しているかたの人数
10,800円
平等割額 世帯単位で計算
20,600円
世帯単位で計算
7,600円
世帯単位で計算
5,600円
限度額 650,000円 220,000円  170,000円 

注:令和5年度より後期高齢者支援金等の限度額が200,000円から220,000円へ変更となりました
注:令和5年度の国民健康保険税の試算については、R5館林市保険税試算表をご覧ください


令和4年度

区分 医療給付費分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分
所得割額 (総所得金額等-基礎控除)×税率
6.9パーセント
(総所得金額等-基礎控除)×税率
2.6パーセント
(総所得金額等-基礎控除)×税率
2.2パーセント
均等割額 27,600円×加入しているかたの人数
27,600円
10,400円×加入しているかたの人数
10,400円
10,800円×加入しているかたの人数
10,800円
平等割額 世帯単位で計算
20,600円
世帯単位で計算
7,600円
世帯単位で計算
5,600円
限度額 650,000円 200,000円  170,000円 

注:令和4年度より限度額が変更となり、未就学児の均等割軽減が始まりました

令和3年度

区分 医療給付費分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分
所得割額 (総所得金額等-基礎控除)×税率
6.9パーセント
(総所得金額等-基礎控除)×税率
2.6パーセント
(総所得金額等-基礎控除)×税率
2.2パーセント
均等割額 27,600円×加入しているかたの人数
27,600円
10,400円×加入しているかたの人数
10,400円
10,800円×加入しているかたの人数
10,800円
平等割額 世帯単位で計算
20,600円
世帯単位で計算
7,600円
世帯単位で計算
5,600円
限度額 630,000円 190,000円  170,000円 

注:令和3年度より基礎控除額が330,000円から430,000円へ引き上げられました
注:令和2年度の税率、限度額は令和3年度と同じです

平成31年度(令和元年度)

区分 医療給付費分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分
所得割額 (総所得金額等-基礎控除)×税率
6.9パーセント
(総所得金額等-基礎控除)×税率
2.6パーセント
(総所得金額等-基礎控除)×税率
2.2パーセント
均等割額 27,600円×加入しているかたの人数
27,600円
10,400円×加入しているかたの人数
10,400円
10,800円×加入しているかたの人数
10,800円
平等割額 世帯単位で計算
20,600円
世帯単位で計算
7,600円
世帯単位で計算
5,600円 
限度額 610,000円 190,000円 160,000円

注:平成31年度(令和元年度)より税率が変更となりました

平成30年度および平成29年度までの税率

全体 医療給付費分
平成29年度以前
医療給付費分
平成30年度
後期高齢者支援金等分
平成29年度以前
後期高齢者支援金等分
平成30年度
介護納付金分
平成29年度以前
介護納付金分
平成30年度
所得割 5.5パーセント 6.4パーセント 1.9パーセント 2.4パーセント 1.6パーセント 2.0パーセント
資産割 22.0パーセント - 5.5パーセント - 3.6パーセント -
均等割 26,400円 26,000円 8,400円 9,200円 7,200円 9,600円
平等割 19,200円 19,000円 6,600円 7,000円 4,800円 5,200円

注:平成30年度より資産割を廃止し、4方式から3方式へ見直しを行いました

国保税の通知

国保税は、世帯単位で算出し、7月中旬ごろ世帯主宛の「国民健康保険税納税通知書」によりお知らせします。

年度途中に加入・脱退する場合

国保税は、国保に加入する資格が発生(他市区町村からの転入、勤務先の健康保険をやめたときなど)した日の属する月から計算し、国保を脱退(他市区町村への転出、勤務先の健康保険に加入したときなど)した場合は、脱退した日の属する月の前月までを月割で計算します。

月割計算例

注:国保の加入・脱退の手続きについては、こちらをご覧ください

国保税の軽減措置について

低所得者軽減

世帯主(世帯主が国保に加入していない場合も含む)およびその世帯で国保に加入しているかたの前年中の所得の合計額が一定の所得以下の世帯については、国保税のうち均等割額と平等割額を次の割合で軽減します。
注:令和5年度から、軽減判定基準が次のとおり変更となります。

  • 7割軽減
     (令和2年度まで) 世帯主およびその世帯で国保に加入しているかたの所得金額の合計が330,000円以下の世帯
    (令和3年度から) 世帯主およびその世帯で国保に加入しているかたの所得金額の合計が430,000円+100,000円×(注1給与所得者等の数-1)以下の世帯
  • 5割軽減
    (令和2年度まで) 国保に加入しているかたの人数×285,000円+330,000円以下の世帯
    (令和3年度から) 国保に加入しているかたの人数×285,000円+430,000円+100,000円×(注1給与所得者等の数-1)以下の世帯
    (令和5年度から) 国保に加入しているかたの人数×290,000円+430,000円+100,000円×(注1給与所得者等の数-1)以下の世帯
  • 2割軽減
    (令和2年度まで) 国保に加入しているかたの人数×520,000円+330,000円以下の世帯
    (令和3年度から) 国保に加入しているかたの人数×520,000円+430,000円+100,000円×注1(給与所得者等の数-1)以下の世帯
    (令和5年度から) 国保に加入しているかたの人数×535,000円+430,000円+100,000円×(注1給与所得者等の数-1)以下の世帯

注1:給与所得者等とは、一定の給与収入(55万円超)又は公的年金等の収入(65歳未満は60万円超、65歳以上は125万円超)を有しているかたの人数です

軽減判定基準額一覧

加入しているかたの人数 7割 5割 2割
1人 430,000円以下 720,000円以下 965,000円以下
2人 430,000円以下 1,010,000円以下 1,500,000円以下
3人 430,000円以下 1,300,000円以下 2,035,000円以下
4人 430,000円以下 1,590,000円以下 2,570,000円以下
5人 430,000円以下 1,880,000円以下 3,105,000円以下
以下1人増えるごとに 加算なし 290,000円加算 535,000円加算

注:給与所得者等の数が2名以上の場合、1名増えるごとに10万円ずつ軽減判定基準額が拡大します

非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減

リストラや倒産など、勤め先の都合で離職されたかたで、以下の条件全てを満たすかたは、国保税の軽減を受けられます。

国民健康保険証、雇用保険受給資格者証、身分証明書、個人番号を確認できる物(個人番号カード、又は個人番号通知カード)を持参して保険年金課国保係へお越しください。

  1. 平成21年3月31日以降に離職し、離職の翌日から翌年度末までの期間において、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業給付を受けていること
    注:特定受給資格者とは、倒産、解雇などによる離職。雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11・12・21・22・31・32のいずれかであるかた
    注:特定理由離職者とは、雇い止めなどによる離職。雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、23・33・34のいずれかであるかた
  2. 離職した時点で65歳未満であること

郵送での手続きも可能です。下記の案内チラシをご覧いただき、必要書類をそろえて保険年金課国保係まで送付してください。

特例対象被保険者等申告案内チラシ
特例対象被保険者等申告書
(記入例)特例対象被保険者等申告書

後期高齢者医療制度創設に伴う国民健康保険税の軽減

  1. 国保に加入しているかたが後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の人が引き続き国保に加入する場合、国保税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、5年間今までと同程度の軽減を受けられます。国保に加入しているかたが一人の場合は、平等割が5年間は2分の1の軽減、その後3年間は4分の1軽減されます
    注:申請は不要です
  2. 社会保険などに加入しているかたが後期高齢者医療制度に移行することにより、扶養されていた65歳以上のかたが国保に加入する場合、申請により所得割(平成29年度までは所得割と資産割)を免除し、均等割を半額にします。国保に加入するかたが一人の場合は、平等割も半額になります
    注:均等割、平等割の減免については、資格取得日の属する日以後2年を経過する月までの間に限ります
    注:申請が必要です

未就学児のいる世帯に対する軽減(令和4年から開始)

世帯に国保に加入している未就学児がいる場合、未就学児の均等割額が一律2分の1になります。なお、世帯の前年中の所得が一定基準以下であり均等割額の軽減(低所得者軽減)を受けている場合、その軽減を適用した後の均等割額が2分の1になります。
注:軽減対象期間は、出生から6歳に達して以降最初の3月31日までです
注:申請は不要です

国民健康保険税の納税について

皆さんが病気やけがをしたときの保険給付や、出産育児一時金、葬祭費などの費用は、納められた国保税と国の補助金等で賄われています。

このように、国保税は国保運営を支える重要な財源ですから、決められた納期内に納めましょう。

納付方法

納付方法には、特別徴収と普通徴収の2通りがあります。

(1)普通徴収

納付書により現金で金融機関等の窓口で納める方法と、預金口座からの振替えによる方法があります。
口座振替にしていただくと、納め忘れがなく、手間も省けて便利です。ぜひ口座振替をご利用ください。
注:口座振替の手続きについては、こちらをご覧ください

〔普通徴収の納期〕

納期 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
納期限 7月末日 8月末日 9月末日 10月末日 11月末日 12月26日 1月末日 2月末日

注:納期限の日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、休日明けの日が納期限となります

(2)特別徴収

以下の条件全てを満たすかたは、年金から天引きにより国保税を納めていただきます。

  • 世帯主が国保に加入していること
  • 世帯内で国保に加入しているかた全員が65歳以上であること
  • 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
  • 国保税が介護保険料と合せて年金額の2分の1を超えないこと
    注:年度途中で世帯内の国保に加入しているかたが75歳に到達する年度は普通徴収となります

特別徴収の納期は、4月・6月・8月・10月・12月・2月の各年金支払い日です。

なお、特別徴収の対象者でも、口座振替による普通徴収に変更することができます。

希望する場合は、国民健康保険被保険者証、身分証明書、預金通帳、通帳届出印をご用意のうえ、保険年金課国保係に申請してください。(年金からの天引きを中止できる月は、お申し込み時期により異なります)

郵送での手続きも可能です。下記の案内チラシをご覧いただき、必要書類をそろえて保険年金課国保係まで送付してください。

国民健康保険税納付方法変更申出チラシ

国民健康保険税納付方法変更申出書

(記入例)国民健康保険税納付方法変更申出書

注:市税を納付書で納めているかたは、申請時に口座振替の手続きも必要になります。また、この手続きをされると、課税される市税全税目が口座振替となります

国保税の減免

一定の要件に該当し、生活が著しく困難になったと認められる場合、申請により減免を行う制度があります。
〔減免の主な要件〕

  • 所得が皆無になり生活が著しく困難となったかた、又はこれに準ずると認められるかた
  • 天災そのほか特別の事情があるかた

令和2年度以降に課税された国保税のうち、刑事施設等に入所されていた期間については、在所していたことを証明する書類を持参のうえ申請することで減免を受けられます。

確定申告の社会保険料控除について

その年の1月から12月までに納付した国保税は、全額が所得税や市・県民税の社会保険料控除の対象となります。

控除を受ける場合は、年末調整あるいは確定申告の際に、現金納付のかたは領収書を、口座振替のかたは1月末に郵送される納付済通知書(所得申告用)を、特別徴収のかたは年金の源泉徴収票を提示してください。

控除を受けられるのは保険税を納付したかたであり、口座振替の世帯では振替口座の名義人、特別徴収の世帯では特別徴収された世帯主本人となりますのでご注意ください。

注:控除額は今年度課税された金額ではなく、年内に納付した金額です

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保健福祉部 保険年金課 国保係
電話番号:0276-47-5138
窓口の場所:1階2番窓口

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