国民健康保険被保険者証
更新日:2023年4月1日
国民健康保険に加入すると、一人に一枚保険者証(国民健康保険被保険者証)を交付します。
保険証は、国民健康保険に加入しているという証明書です。紛失したり破れたりしないよう大切に取り扱いましょう。
保険証は、国民健康保険に加入しているという証明書です。紛失したり破れたりしないよう大切に取り扱いましょう。
- 医療機関を受診するときは、窓口に保険証を提示しましょう
- コピーした保険証は使えません
- 有効期限が切れた保険証は使えません
- 保険証の本人以外は使えません。保険証の不正使用は法律により罰せられます
- 他の市町村へ転出したとき、または勤務先の健康保険などに加入したときなどは、国民健康保険をやめる手続きをしてください
保険証の更新
本市では、毎年、保険証を更新し、世帯の国保加入者全員分をまとめて世帯主あてに送付します。
7月中に、8月1日更新の新しい保険証を送付する予定です。
新しい保険証が届いたら、記載内容を確認しましょう。
内容に誤りや変更がある場合や、届かない場合は、ご連絡ください。
注:保険証は、普通郵便で送付します。簡易書留郵便や窓口受取りを希望する人は、ご連絡ください
注:保険証の有効期限は、翌年7月31日ですが、7月31日までに75歳の誕生日を迎える方や在留期間が切れるかたなどは、有効期限が異なる場合があります
70歳から74歳までのかたの保険証について
70歳から74歳までのかたには、自己負担割合(2割又は3割)などが記載された「被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。
臓器提供意思表示欄について
保険証裏面には、臓器提供意思表示欄が設けられています。
同欄への記入は任意ですので、臓器提供の意思があるかたは記入してください。
ジェネリック医薬品希望シールについて
更新時に同封するジェネリック医薬品希望シールは、ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用を希望するときに、医師・薬剤師へ提示してご相談ください。
古い被保険者証について
有効期限を過ぎた保険証は、保険年金課、又は保健センターへ返却していただくか、個人情報にご注意のうえご自身で破棄してください。
国民健康保険被保険者証等を紛失・破損した場合は、再交付を受けることができます
申請に必要な物
- 国民健康保険被保険者証再交付申請書
- 申請者の身分証明書(別世帯のかたが来庁する場合は、委任状が必要です。)
- 世帯主及び手続きに該当するかたの個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 破損した場合は、破損した被保険者証
なお、郵送での手続きも可能です。下記の案内チラシをご確認いただき、必要書類をそろえて保険年金課国保係まで送付してください。
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