医療費のお知らせについて
更新日:2022年1月1日
医療費のお知らせは、国保の被保険者のかたが医療機関等へ受診された医療費の額についてお知らせするものです。
医療費がいくらかかっているかお知らせして、健康管理や医療費への関心を高めることを目的としています。
また、医療機関の領収書と照らし合わせていただくことで、医療機関の請求誤りを防ぐことにもつながります。
郵送でお送りしますので、届いたら、内容の確認をお願いします。
医療費がいくらかかっているかお知らせして、健康管理や医療費への関心を高めることを目的としています。
また、医療機関の領収書と照らし合わせていただくことで、医療機関の請求誤りを防ぐことにもつながります。
発行時期
医療費のお知らせは、年3回にわけて発行します。郵送でお送りしますので、届いたら、内容の確認をお願いします。
対象診療月 |
発送時期 |
---|---|
1月から5月診療 |
7月下旬 |
6月から10月診療 |
12月下旬 |
11月から12月診療 |
2月下旬 |
医療費のお知らせの内容
- 受診年月
- 受診者氏名
- 医療機関等の名称
- 分類(医科、歯科、調剤、柔整、療養費、訪問看護)
- 日数
- 医療費の総額
- 国保負担額
- 窓口支払相当額
- 公費医療費
注意点
- 国民健康保険加入者の医療費のお知らせは、世帯単位で作成し、世帯主あてに送付します
- 保険のきかない治療や差額ベット代などは含まれません
- 医療費のお知らせは、領収書ではありません
- 医療機関から国民健康保険への医療費請求に基づいて作成しています。医療機関からの請求が遅れた場合は、医療費のお知らせに記載されないことがあります
- 「窓口支払相当額」欄には福祉医療費など、国民健康保険以外の公費負担分を含む場合がありますので、実際に支払った金額と異なることがあります
- 実際の支払額は窓口で10円未満を四捨五入しているため、表示されている金額とは相違することがあります
医療費控除の申告手続きで使用する場合
- 医療費のお知らせは、医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することができます
- 医療控除の対象となる支出で、医療費のお知らせに記載されていないものがある場合には、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります(この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります)
- 11月から12月診療分の医療費のお知らせは2月発送となります。お知らせが届くより前に申告を行いたい場合は、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付して対応してください
- 申告手続きに関する詳細は、税務署に問い合わせてください