ストップコロナ!対策店認定制度について
更新日:2022年8月26日
「ストップコロナ!対策店認定制度」は、業界団体等が作成したガイドラインなどに基づき、感染症対策を適切に行っている店舗を群馬県が認定する制度です。
認定された店舗は、群馬県から交付される「認定ステッカー、ポスター、のぼり旗を店舗内外に掲示」することで、安全安心な認定店舗としてPRができます。
注:詳細は群馬県ホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください
認定までの流れ
- 対象店舗が、業界団体の作成したガイドライン等に基づき、感染症対策を実施します
- 認定申請書を申請先へ提出します
- 職員等が店舗の現地調査及び審査を実施します
- 審査の結果を基に群馬県が認定します
- 認定店舗には、認定ステッカー等を配布します。各店舗で自由に掲示していただき、安全安心な店舗としてPRに活用してください
対象店舗
本制度の対象は、以下の全ての要件を満たす店舗です。
- 群馬県内に所在する店舗
- 小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業のいずれかの事業を営む店舗(注1)
- 過去3年間において労働基準法、労働安全衛生法、健康増進法等の関係法令に重大悪質な違反をしていない店舗
- 店舗代表者及び従業員が暴力団等の反社会的勢力に所属せず、これらのものと関係を有していない店舗
- 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていない店舗
- 群馬県または商工会連合会等の職員による店舗への現地調査に協力する意思があり、平日午前9時00分から午後4時00分までの時間帯に調査員の訪問に対応できる店舗
- 店舗従業員の検温等健康管理を実施するとともに、店舗利用者の体調確認及び必要に応じ検温を実施できる店舗群馬県内に所在する店舗
注1:2に掲げた事業以外を営んでいる店舗で、消費者向けの販売・サービスの提供を行っている店舗については、新型コロナウイルス対策を行うことで、消費者の安心な入店及び事業者の業績改善に繋がるものかどうかを個別に判断し、本制度による支援が必要だと特に認められた場合は対象となります
注:中小・小規模事業者以外が運営する店舗についても認定対象です
注:キッチンカーや移動販売車、タクシー、観光バスなど、その車両が、消費者向けの販売・サービスの提供を行う場となっているものについても認定対象です
参考:中小・小規模事業者の範囲一覧
業種 | 資本金の額、従業員数等(注2) |
---|---|
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
宿泊業、飲食サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
教育、学習支援業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
注2:対象店舗を運営する事業者に係る資本金の額及び従業員数
注:中小・小規模事業者の範囲に該当する事業者でも、大企業である親会社から一定の割合で出資を受けているなど大企業の支配下にある会社(いわゆる「みなし大企業」)は、中小・小規模事業者に該当しませんのでご注意ください
飲食店等に関する取扱い
飲食店については、第三者認証店(「ストップコロナ!対策認定制度」の認定店)であるか否かで、以下のとおり要請内容や協力金の取扱いが変更となります。
- 緊急事態措置区域であっても、第三者認証店に対しては群馬県知事の判断により21時までの時短要請(酒類提供可)に緩和することが可能
- まん延防止等重点措置区域であっても、第三者認定店に対しては時短要請を行わないことも可能
注:この場合、協力金の支給対象外 - 群馬県独自の要請において、第三者認証店に対しては時短要請を行わないことが基本。
注:この場合、協力金の支給対象外
詳細は下記ファイルをご覧ください。
基本的対処方針の変更に伴う今後の感染拡大時に想定される要請内容【群馬県】
申請期間
- 令和4年4月1日(金曜日)から
認定基準
店舗の業種に対応した「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」のすべての項目を満たしている店舗を認定します。
注:店舗の業種に対応したガイドラインは、以下の「ガイドライン業種区分表」からご確認ください
ガイドライン業種区分表(7月20日時点)
注:例えば、そば・うどん店に該当する店舗を申請する場合、群馬県飲食業生活衛生同業組合の作成したガイドラインのすべての項目を満たす必要があります
注:「ガイドライン業種区分表」でガイドラインが掲載されていない業種については、厚生労働省作成の「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」をご使用ください。ただし、業界団体で作成した適当なガイドラインがある場合は、そちらを優先してご使用ください
注:該当するガイドラインが不明な場合は、群馬県にお問合せください
問合せ
産業経済部地域企業支援課(kigyouka●pref.gunma.lg.jp(●を@に置き換えてください))までお問合せください。
電話の集中を避けるため、メールでのお問い合わせにご協力願います。
注:問合せの際の注意点として店舗の事業内容を詳細に記載してください
更新認定
令和3年度中に認定を受けて、更新認定を希望する認定店舗には、更新手続きを行います。更新申請のあった店舗に現地調査を行い、業界団体等が作成した感染症対策ガイドラインに基づき、感染症対策を継続して実施していることを確認します。
更新認定の有効期間は、更新認定の日から令和6年3月31日までとなります。
申請方法
申請書類をメール、郵送もしくは持参により提出してください。
注:持参する場合は、平日の午前10時から午後4時の間に提出してください。(期間内必着)
メールアドレス
gunma-stopcovig19●nta.co.jp(●を@に置き換えてください)
郵送先
郵便番号370-0811
群馬県高崎市相生町1-1八十二銀行高崎ビル6階
ストップコロナ!対策認定制度事務局
申請手続きについての問合せ
電話番号:027-386-4491
注:電話での問い合わせは、平日午前9時30分から午後5時30分の間にお願いします
注:同一企業又は同一の商業施設内で複数の店舗を申請する場合は、管理部門や核店舗などのかたが申請担当者として申請書を取りまとめのうえ、提出をお願いします
申請書類提出先
ストップコロナ!対策認定制度事務局
申請書類
以下の書類を提出してください。
- ストップコロナ!対策店認定申請書(関連ファイルからダウンロードできます)
- 店舗の業種に対応した感染症対策ガイドライン
- 店舗内の感染症対策実施状況を示した写真
- 営業許可証の写し(飲食店・社交飲食店のみ)
- その他、店舗で実施している感染症対策が分かる資料(任意)
注:新規認定と更新認定では、申請書が異なりますのでご注意ください
注:写真の提出にあたっては、写真提出シートをご活用ください
注:写真は、店舗全体の感染症対策の実施状況がわかるものとしてください。飲食店や社交飲食店の場合、客席やフロア全体がわかるものも必ず入れてください
「ワクチン・検査パッケージ(飲食店等)」の事業者登録
「ワクチン・検査パッケージ制度」は、感染リスクを低減させながら、日常生活や社会経済活動を継続できるよう、「緊急事態措置」や「まん延防止等重点措置」等の適用時において、予め県に登録した飲食店等の事業者が、入店者のワクチン接種歴又は陰性の検査結果を確認することで行動制限を緩和することができる制度です。詳しい内容や登録手続きについては、以下をご確認ください。
「ワクチン検査パッケージ(飲食店等)」事業者登録のご案内(外部サイトにリンクします)
ニューノーマル創出支援事業費補助金
募集期間
令和4年7月25日(月曜日)から9月7日(水曜日)
詳細は群馬県ホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
関連リンク
- ストップコロナ!対策認定店MAPサイト(外部サイトにリンクします)
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