文化財ボランティア会則(抜粋)
更新日:2021年1月6日
名称
第1条
この会は、「館林文化財ボランティアの会」(以下「本会」という。)と称する。
目的
第3条
本会は、館林市教育委員会文化振興課文化財係(以下「文化財係」という。)の指導及び助言などを得て、館林市の文化財の保護及び普及啓発につながる実践活動などに務めるとともに、会員相互の親睦と教養の向上を図ることを目的とする。
事業
第4条
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 文化財の保護活動
- 文化財理解のための普及活動
- 資料館や文化財などの案内、解説活動
- 文化財関係事業への援助活動
- 上記活動に必要な研修、例会など
- その他、目的達成に必要な活動
会員
第5条
本会は、会の趣旨に賛同し入会する者をもって会員とする。
付則
この会則は、平成7年7月7日から施行する。
この会則は、平成14年4月12日から施行する。
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