館林市わくわく地方生活実現支援金
更新日:2025年4月22日
首都圏から館林市への移住に係る一時的な経済負担を軽減することで、館林市への移住の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保するため、移住支援金を支給します。
対象
次の(1)から(4)のすべてに該当するかた
(1)移住元要件:次のすべてに該当すること
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、又は東京圏(注:1))(条件不利地域(注:2)を除く)に在住し、東京23区内へ通勤(注:3以下同じ)していた
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、又は東京圏(注:1)(条件不利地域(注:2)を除く)に在住し、東京23区内に通勤していた。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる)
(注:1)東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(注:2)条件不利地域
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(注:3)通勤:雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る
(2)移住先要件:次のすべてに該当すること
- 平成31年4月26日以降に館林市に転入したかた
- 申請した日から、5年以上連続して館林市に居住する意思があるかた
- 専門人材・テレワーク・関係人口・通学期間を適用する場合は、令和3年4月1日以降に転入したかた
(3)地域の担い手としての役割に関する要件:次のいずれかに該当すること
就職(一般の場合)に関する要件
- 群馬県又は他の都道府県が移住支援金の対象として、マッチングサイトに掲載する求人に新規就業していること
就職(専門人材の場合)に関する要件:次のすべてに該当すること
- 内閣府地方創生室が実施する「プロフェッショナル人材支援事業」又は「先導的人材マッチング事業」を利用して移住、就業すること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
注:就職の場合、以下のすべてに該当する必要があります
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 就業者からみて、3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期限雇用契約であること、本申請時において連続して3か月以上在籍していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 当該法人に本申請から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
テレワークに関する要件:次のすべてに該当すること
- 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住先で引き続き業務を行うこと(ここでいう「テレワーク」とは1.「東京都等の所属先企業等への通勤が勤務日数の5分の1以内かつ週20時間以上のテレワークを行う場合」、2.「所属先企業等から通勤手当として定期券相当の交通費の支給を受けていない場合」の両方を満たす勤務形態のことを指します)
- 国が実施する「デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))」の対象事業による支援、助成を受けていないこと
関係人口に関する要件:次の3つすべてに該当すること
(要件1)年齢の要件
- 本市への転入時に年齢が50歳未満
(要件2)支給対象者の要件(次のいずれかに該当すること)
- 市へのふるさと納税を直近5年間のうち、通算3年以上行っている
- 市が実施するイベントの企画運営等に携わったことがある
- 市内に3年以上、居住したことがある、又は通勤若しくは通学したことがある
- 市内に3親等以内の親族が居住している、又は居住していた
- 市内に住宅を取得した
(要件3)地域の担い手確保の要件(次のいずれかに該当すること)
- 市が実施する行事、イベント等の企画運営等に携わったことがあり、移住後も携わる意向がある
- 市内で営む農林水産業に就業した
- 市内に本社を有する企業に就職した、又は市以外に本社等がある企業に就職し、市内の事業所に勤務した
- 市内に住宅を取得し、地域の自治会行事、地域イベント等に参加する意向がある
起業に関する要件
群馬県の事業による起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること
(4)その他の要件:次のすべてに該当すること
- 暴力団などの反社会的勢力、又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- その他、館林市及び群馬県が移住支援金の対象者として不適当と認めた者でないこと
支給額
世帯で移住する場合:100万円(18歳未満の子どもを帯同して移住する場合は、子ども1人につき100万円加算)
次のすべてに該当すること
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも平成31年4月26日以降(通学期間、専門人材、テレワーク、関係人口に関する要件を適用する場合は、令和3年4月1日以降)に館林市に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において転入後1年以内であること
注)通学期間、専門人材、テレワーク、関係人口に関する要件を適用する場合は、いずれも令和3年4月1日以降に館林市に転入したこと
注)関係人口における館林市への居住・通勤・通学歴、親族の居住歴に関する要件を適用する場合は、いずれも令和4年4月1日以降に館林市に転入したこと
注)令和5年4月1日以降に転入したかた:子どもの加算措置は100万円(加算の上限人数は3人)
単身の世帯:1世帯あたり60万円
- 申請者が、平成31年4月26日以降に館林市に転入したこと
- 申請者が、申請時において転入後1年以内であること
注)通学期間、専門人材、テレワーク、関係人口に関する要件を適用する場合は、いずれも令和3年4月1日以降に館林市に転入したこと
注)関係人口における館林市への居住・通勤・通学歴、親族の居住歴に関する要件を適用する場合は、いずれも令和4年4月1日以降に館林市に転入したこと
申請手続き
就職(一般)に関する要件を満たす場合
- 群馬県又は他の都道府県が運営するマッチングサイトに掲載している求人に応募し、採用決定
- 館林市へ移住
注:1と2の順番は問いません - 転入後1年以内に申請
- 申請審査結果の通知
就職(専門人材)に関する要件を満たす場合
- 対象法人で採用決定
- 館林市へ移住(令和3年4月1日以降)
注:1と2の順番は問いません - 転入後1年以内に申請
- 申請審査結果の通知
テレワークに関する要件を満たす場合
- 館林市へ移住(令和3年4月1日以降)
注:移住前の仕事をテレワークで継続していること - 転入後1年以内に申請
- 申請審査結果の通知
関係人口に関する要件を満たす場合
- 館林市へ移住(令和3年4月1日以降)
関係人口の定義にあてはまること - 転入後1年以内に申請
- 申請審査結果の通知
起業に関する要件を満たす場合
- 群馬県又は他の都道府県が実施する起業支援金事業に応募し、交付決定を受ける
- 館林市へ移住(移住元に関する要件で通学期間を対象とする場合は令和3年4月1日以降)
注:1と2の順番は問いません - 転入後1年以内、かつ起業支援金交付決定後1年以内に申請
- 申請審査結果の通知
申請に必要な書類
書類名 | 必要なかた |
---|---|
館林市わくわく地方生活実現支援金支給申請書(申請用)(別記様式第1号)) | 全員 |
写真付き身分証明書 | 全員 |
支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し (確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。) |
全員 |
移住元の戸籍の附票又は戸籍の除票もしくは住民票の除票の写し(世帯の場合は、申請する世帯員全員が確認できる書類) | 全員 |
東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等 |
移住元で被用者又は雇用者であったかた |
開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類) | 移住元で法人経営者又は個人事業主であったかた |
個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類) | 移住元で法人経営者又は個人事業主であったかた |
通学していた東京23区内の大学等の卒業証明等(在学期間を確認できる書類) | 移住元で通学期間を対象期間としたかた |
就業証明書(申請用)(別記様式第2号) | 移住先で就職したかた(一般) |
就業証明書(申請用)(別記様式第3号) | 移住先で就職したかた(専門人材) |
就業証明書(申請用)(別記様式第4号) | 自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行うかた(テレワーク) |
市が定める関係人口であることの証明書(申請用)(別記様式第5号および別記様式第5号別紙) | 館林市の定める関係人口に該当するかた(関係人口) |
起業支援金の交付決定通知書 | 移住先で起業したかた |
注1)申請にあたっては、要件に該当しているか事前確認を行いますので、下記お問い合わせ先にまずはご連絡ください。
注2)本支援金には返還要件がございます。事前確認時にご説明いたしますのであらかじめご了承ください。
注3)本支援金は、所得税と個人住民税の課税の対象となります。このため、一時所得としてその他の所得と合算し、確定申告をする必要がありますので、忘れず申告をしてください。このほか、社会保障制度等の保険料などや各種手当などにも影響が出る可能性がありますので、それぞれの制度の実施主体までご確認ください。
申請先・問合せ
企画課政策推進係
電話番号:0276‐47‐5102
メールアドレス:kikaku●city.tatebayashi.gunma.jp(●を@に置き換えてください)
事業者様向け移住支援金の対象求人を募集しています
上記支援金の対象となる求人情報のマッチングサイトに掲載を希望する法人からの求人を募集していますので、人材確保にご活用ください。
求人情報の募集、マッチングサイトについては関連リンクでご確認ください。
関連リンク
- 【法人・個人事業主の皆様へ】マッチングサイトを活用した人材確保をしませんか!(群馬県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- ジョブカフェぐんまホームページ(外部サイトにリンクします)
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