館林市地方就職支援金
更新日:2025年7月1日
東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)の大学生の群馬県内への就職の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保するため、就職活動に伴う交通費及び移転費の一部を交付します。
注1)申請は1回限りです。
注2)令和7年度の申請受付は、令和8年2月27日(金曜日)で締め切ります。
対象
次のすべてに該当するかた
1.移住元に関する要件(次に掲げる事項の全てに該当すること。)(1)大学又は大学院の卒業又は修了年度において、東京都内に本部がある大学又は大学院であって、東京圏のうち条件不利地域以外のキャンパスに4年以上在学し、当該大学又は大学院を卒業又は修了していること。ただし、交通費に係る支援金については、当該大学又は大学院に在学し、卒業又は修了見込みである場合も対象とする。
(2)大学の卒業又は大学院の修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
2.移住先に関する要件(次に掲げる事項の全てに該当すること。)
(1)本市に移住したこと。ただし、交通費に係る支援金については、申請時点で移住していなくても、群馬県内に所在する企業に就職することが内定している場合は対象とする。
(2)本市に、申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費に係る支援金の支給を申請する場合は、卒業又は修了後に次号アの要件を満たす企業等に就職し、本市に移住する意思を有していること。
(3)支援金の交付決定がされた後であって、群馬県において支援金の詳細が移住希望者に対して公表された後に申請したこと。
(4)支援金の申請時において、大学又は大学院の卒業又は修了の日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費に係る支援金の支給を申請する場合は、申請日が就業開始予定日の前1年以内であること。
3.地域の担い手としての役割に関する要件(次に掲げる事項の全てに該当すること。)
(1)就業先に関する要件(次に掲げる事項の全てに該当すること。)
ア大学又は大学院を卒業又は修了してから1年以内に、勤務地が群馬県内に所在する企業に就職していること。
イ風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
ウ暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
エ官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
オ就業しようとする者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、当該法人の場合であっても、移転費に係る支援金の支給については対象とする。
(2)就業条件等に関する要件(次に掲げる事項の全てに該当すること。)
ア 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費に係る支援金の支給を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
イ 本市から通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費に係る支援金の支給を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用される予定であること。
4.その他の要件(次に掲げる事項の全てに該当すること。)
(1)暴力団員でないこと。
(2)暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこと。
(3)暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと。
(4)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこと。
(5)暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でないこと。
(6)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者でないこと。
(7)暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。
(8)日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
(9)群馬県知事及び市長が支援金の支給の対象者として不適当と認めるものでないこと。
(10)館林市UIターン支援奨励金支給要綱に基づく支援金の支給を受けていないこと。
対象大学・学部一覧はこちら
支給額
交付対象者1人につき
1.交通費(次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額)
(1)就職活動の実施場所が群馬県内の場合((3)の場合を除く。)
6,000円
(2)就職活動の実施場所が群馬県外の場合((3)の場合を除く。)
自己負担額の1/2以内の額(支給金額に100円未満の端数が生じる場合にあっては当該端数を切り捨てた額とし、支給金額が100円未満である場合にあっては1円未満を切り捨てた額とする。)。ただし、6,000円を上限とする。
(3)就業先企業が交通費の一部を支給している場合
群馬県の旅費規程に基づく往復交通費(12,000円)から企業負担額を差し引いた額の1/2以内の額(支給金額に100円未満の端数が生じる場合にあっては当該端数を切り捨てた額とし、支給金額が100円未満である場合にあっては1円未満を切り捨てた額とする。)。ただし、6,000円を上限とする。
2.移転費(就職先の企業から移転費用に対する補助が支給される場合は対象外)
移住にかかった、引っ越し業者等が提供する運送業務に関連する費用又はそれに準じる費用の全額(支給金額に1,000円未満の端数が生じる場合にあっては1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。)。ただし、66,000円を上限とする。
(注)次の場合は、支援金の返還対象となります。
(全額の返還)
虚偽の申請であること、居住及び就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
支援金の申請日から1年以内に第2条の要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
支援金の申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。)
就業日から1年以内に第2条の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に群馬県内の別の第2条の要件を満たす企業に就職する場合を除く。)
本市への転入日(在学中住民票を移しておらず転入日が明確ではない者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日)から3年未満で本市以外の市区町村に転出した場合
(半額の返還)
本市への転入日(在学中住民票を移しておらず転入日が明確ではない者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日)から3年以上5年以内に本市以外の市区町村に転出した場合
申請手続き
次の書類をご準備いただき、館林市役所3階企画課窓口までお越しください。
1.交通費次に掲げる書類
(1)写真付き身分証明書
(2)館林市地方就職支援金支給申請書(別記様式第1号)
(3)卒業証明書又は修了証明書(卒業日若しくは修了日又は就業開始日から1年以内のもの)。ただし、在学中に就職活動等にかかる交通費を申請する場合は在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)すること。)
(4)交通費の領収書(交通費の金額が分かるもの)
(5)就業証明書(別記様式第2号)ただし、在学中に就職活動等にかかる交通費を申請する場合は内定証明書(別記様式第3号)
(6)移住元の住所を確認できる書類
(7)支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
クその他支給要件に該当することを証する書類
2.移転費次に掲げる書類
(1)写真付き身分証明書
(2)館林市地方就職支援金支給申請書
(3)卒業証明書又は修了証明書(卒業日若しくは修了日又は就業開始日から1年以内のもの)
(4)移転費の領収書及び明細が確認できる書類
(5)就業証明書
(6)移住元の住所を確認できる書類
(7)支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
(8)その他支給要件に該当することを証する書類
申請先・問合せ
政策企画部企画課政策推進係
電話番号:0276-47-5102
メールアドレス:kikaku●city.tatebayashi.gunma.jp(●は@に置き換えてください)