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館林市地方就職支援金

更新日:2025年2月14日

東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)の大学生の群馬県内への就職の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保するため、就職活動に伴う交通費の一部を交付します。
なお、本事業において交通費の一部を交付されたかたについては、令和7年度に移転費の交付を予定しています。(詳細は未定)

注1)令和6年6月1日以降の就職活動且つ10月1日以降の内定が対象となります。
注2)申請は1回限りです。
注3)令和6年度の申請受付は、令和7年2月21日(金曜日)で締め切ります。

対象

次のすべてに該当するかた

1.移住元に関する要件
大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学であって、東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。
大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
2.移住先に関する要件
群馬県内に所在する企業に就職することが内定し、当該企業に就職すること。
就職に伴い館林市に移住し、支援金の申請の日から5年以上館林市に居住する意思があること。
3.地域の担い手としての役割に関する要件
(就業先に関する要件)
勤務地が群馬県内に所在すること。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(就業条件等に関する要件)
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
市内(本市からの通勤が可能な地域を含む。)への勤務地限定型社員として採用される予定であること。
4.その他の要件
暴力団員及び暴力団員の関係者でないこと。
日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

対象大学・学部一覧はこちら

支給額

交付対象者1人につき

1.就職活動の実施場所が群馬県内の場合
一律6,000円

2.就職活動の実施場所が群馬県外の場合
6,000円を上限として、自己負担額の01月02日以内の額(交付金額に100円未満の端数が生じた場合は100円未満切り捨て。交付金額が100円未満である場合は、1円未満切り捨て)

3.就業先企業が交通費の一部を支給している場合
6,000円を上限として、群馬県の旅費規定に基づく往復交通費(12,000円)から企業負担額を差し引いた額の01月02日(交付金額に100円未満の端数が生じた場合は100円未満切り捨て。交付金額が100円未満である場合は、1円未満切り捨て)

(注)次の場合は、支援金の返還対象となります。
(全額の返還)
虚偽の申請であること、居住及び就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
支援金の申請日から1年以内に内定した就業先への就業を行わなかった場合
支援金の申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(本市に住民票がある場合を除く。)
就業日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合(退職日から3か月以内に群馬県内の別要件を満たす企業に就職する場合を除く。)
本市への転入日から3年未満で本市以外の市区町村に転出した場合
(半額の返還)
本市への転入日から3年以上5年以内に本市以外の市区町村に転出した場合

 

申請手続き

次の書類をご準備いただき、館林市役所3階企画課窓口までお越しください。

1.写真付き身分証明書
2.館林市地方就職支援金支給申請書(別記様式第1号)
3.在学証明書
4.交通費の領収書(交通費の金額が分かるもの)
5.内定先企業による内定証明書(別記様式第2号)
6.移住元の住所を確認できる書類
7.支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)


申請先・問合せ

政策企画部企画課政策推進係
電話番号:0276-47-5102
メールアドレス:kikaku●city.tatebayashi.gunma.jp(は@に置き換えてください)

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