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助成内容

更新日:2025年4月1日

市内在住で空き家を購入するかた

上限20万円

市への転入者で空き家を購入するかた

上限40万円

市内在住で空き家を賃借するかた

1か月の家賃の3分の1(上限2万円)
注:最長12か月分まで

転入者で空き家を賃借するかた

1か月の家賃の2分の1(上限4万円)
注:最長12か月分まで

空き家を登録するかた(市内・市外在住共通)

重点エリア内:2万円
重点エリア外:1万円
注:重点エリア内とは、市が指定したまちなかの重点エリア(下図)

 重点エリアの画像

空き家に放置された家財等を処分するかた(市内・市外在住共通)

次に掲げる費用の10分の10(上限:重点エリア内の場合10万円、重点エリア外の場合5万円)
  1. 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)により指定された特定家庭用機器の引取運搬料金及びリサイクル料金
  2. 家財道具等の処分等を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項に規定する許可を受けた事業者(市内に事業所又は事務所を有する者に限る。)に委託する費用
  3. 家財道具等の処分に併せて敷地内の樹木のせん定伐採及び草刈等を事業者(市内に事業所又は事務所を有する者に限る。)に委託する費用