法定外公共物用途廃止等について
更新日:2024年4月15日
用途廃止
事前相談をしてから手続きをすすめてください
機能を喪失した法定外公共物の用途廃止手続きは、道路河川課が窓口となります。
道路河川課窓口に来庁し事前にご相談いただいた上で、下記資料を参考に書類を作成してください。
付替
事前相談をしてから手続きをすすめてください
法定外公共物の付替手続きは、道路河川課が窓口となります。
道路河川課窓口に来庁し事前にご相談いただいた上で、下記資料を参考に書類を作成してください。
更新日:2024年4月15日
機能を喪失した法定外公共物の用途廃止手続きは、道路河川課が窓口となります。
道路河川課窓口に来庁し事前にご相談いただいた上で、下記資料を参考に書類を作成してください。
法定外公共物の付替手続きは、道路河川課が窓口となります。
道路河川課窓口に来庁し事前にご相談いただいた上で、下記資料を参考に書類を作成してください。