道路用地等の寄附について
更新日:2022年3月3日
道路用地等の寄附の相談、受納等は道路河川課が窓口となります。
道路河川課窓口に来庁し、事前にご相談いただいた上で下記資料を参考に書類を作成してください。
なお、寄附予定地内に電柱、水道メーター、抵当権等がある場合は受納できません。
また、分筆、整備、添付証明書類等にかかる費用は寄附者の負担となります。
道路河川課窓口に来庁し、事前にご相談いただいた上で下記資料を参考に書類を作成してください。
なお、寄附予定地内に電柱、水道メーター、抵当権等がある場合は受納できません。
また、分筆、整備、添付証明書類等にかかる費用は寄附者の負担となります。