未熟児養育医療給付
更新日:2025年4月1日
入院治療を必要とする1歳未満の乳児に対して、指定医療機関における入院治療にかかる医療費等の自己負担について公費負担する制度です。
対象者
次の項目に該当するかた
- 館林市内に住所がある乳児
- 医師が入院加療を必要と認めた、出生体重が2,000グラム以下または身体の発育が未熟なまま生まれた乳児
給付の範囲
- 入院中の診察・処置・看護・薬剤・治療材料の支給など
- 入院中の食事代(ミルク代)
申請に必要なもの
- 委任状
- 同意書
- 世帯調書
- 養育医療意見書(指定医療機関の主治医が記入)
- 養育医療給付申請書
- 個人番号カード:個人番号カードがない場合は、通知カードと本人確認書類(運転免許証など顔写真つきの証明書は1点、顔写真なしの証明書は2点)をお持ちください
- 乳児の加入している医療保険がわかる書類の写し又は加入予定の保護者の医療保険がわかる書類の写し
- 加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の写し
- マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面(PDF)」を印刷したもの
- 令和6年12月1日以前に発行されている健康保険証の写し
申請から養育医療券交付までの流れ
申請完了後、給付の可否を判定します。
承認された場合は、「養育医療券」を申請者宛に交付(郵送)します。
「養育医療券」は、指定養育医療機関に提示してください。
記載内容の変更手続き
給付期間の途中で養育医療券の記載内容に変更があった場合は、以下の書類を持って、保健センターで手続きをしてください。
住所・氏名・加入保険などの変更の場合
- 養育医療承認内容変更申請書
- 交付済養育医療券
- 変更を証明するもの
指定養育医療機関の変更
申請先・問合せ
健康推進課母子保健第1係・第2係(かるがも相談室)
電話番号:0276-80-1152
関連リンク
- ぐんまリトルベビーハンドブック(外部サイトにリンクします)
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