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館林市

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パブリックコメント手続制度

更新日:2023年4月20日

市では、市民参加によるまちづくりを進めるため、市政への新たな意見提出手続としてパブリックコメント手続を制度化し、平成23年4月から実施しています。
パブリックコメント手続とは、「市の基本的な政策等を定める条例や計画などの策定過程において、政策等の目的、内容等の必要な事項を広く公表し、市民等からの意見または提案を求め、意見等を考慮して実施機関としての意思決定を行うとともに、寄せられた意見等に対する実施機関の考え方を公表する」一連の手続きを言います。

手続の実施状況

意見募集予定案件(予告)

予告については、募集実施が確定しているものではなく、内容の変更や実施されない場合があります。

案件名 意見の募集時期 実施担当課
高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画(案) 令和5年11月下旬 高齢者支援課
館林市自殺対策計画(第二次)(案) 令和5年12月上旬 健康推進課
館林市立地適正化計画(改訂素案) 令和5年12月中旬 都市計画課
館林市地域防災計画の修正(案) 令和6年1月上旬 安全安心課
館林市緑の基本計画(案) 令和6年1月中旬 緑のまち推進課
第四次館林市子ども読書活動推進計画(案) 令和6年1 月中旬  図書館

意見を募集している案件

案件名 意見の募集時期 意見及び市の考え方の公表予定時期 実施担当課
現在意見を募集している案件はありません      

意見を募集した案件の結果

結果はこちら

手続の流れ

パブリックコメント手続の流れは以下のとおりです。

パブリックコメント手続制度の流れ

1 市が基本的な政策などの案を作成

手続きの対象となる政策など

  • 市の基本的な制度を定める条例の制定または改廃
  • 市民等に義務を課し、または権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料および手数料の徴収に関するものは除く。)の制定または改廃
  • 市民生活または事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例、規則または指導要綱等の制定または改廃
  • 市の基本的な政策を定める計画、個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定または改定
  • その他実施機関が特に必要と認めるもの

2 政策などの案と関連資料を公表

3 市民の皆さんからの意見提出

意見を提出できる人

  • 市内に住所を有する者
  • 市内に事務所または事業所を有する個人、法人その他団体
  • 市内に存する事務所または事業所に勤務する者
  • 市内に存する学校に在学する者
  • 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

意見の提出期間

1か月(基準)

意見の提出方法

「館林市パブリックコメント意見書」に必要事項を記入のうえ、郵便、ファクス、電子メールまたは直接持参の方法により、実施機関が指定する場所に提出

4 寄せられた意見を考慮して政策などを決定

5 パブリックコメント手続結果を公表

注:館林市パブリックコメント手続実施要綱は、こちらをご覧ください

このページに関する問い合わせ先

政策企画部 秘書課 広聴広報係
電話番号:0276-47-5101
窓口の場所:3階

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