パブリックコメント手続制度
更新日:2024年9月25日
市では、市民参加によるまちづくりを進めるため、市政への新たな意見提出手続としてパブリックコメント手続を制度化し、平成23年4月から実施しています。
パブリックコメント手続とは、「市の基本的な政策等を定める条例や計画などの策定過程において、政策等の目的、内容等の必要な事項を広く公表し、市民等からの意見または提案を求め、意見等を考慮して実施機関としての意思決定を行うとともに、寄せられた意見等に対する実施機関の考え方を公表する」一連の手続きを言います。
手続の実施状況
意見募集予定案件(予告)
予告については、募集実施が確定しているものではなく、内容の変更や実施されない場合があります。
案件名 | 意見の募集時期 | 実施担当課 |
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館林市土砂等による埋立て等の規制に関する条例改正(案) | 9月上旬 | 地球環境課 |
第3期館林市子ども・子育て支援事業計画(案) | 12月上旬 | 子育て支援課 |
意見を募集している案件
案件名 | 意見の募集時期 | 意見及び市の考え方の公表予定時期 | 実施担当課 |
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現在意見を募集している案件はありません |
意見を募集した案件の結果
手続の流れ
パブリックコメント手続の流れは以下のとおりです。
1 市が基本的な政策などの案を作成
手続きの対象となる政策など
- 市の基本的な制度を定める条例の制定または改廃
- 市民等に義務を課し、または権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料および手数料の徴収に関するものは除く。)の制定または改廃
- 市民生活または事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例、規則または指導要綱等の制定または改廃
- 市の基本的な政策を定める計画、個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定または改定
- その他実施機関が特に必要と認めるもの
2 政策などの案と関連資料を公表
3 市民の皆さんからの意見提出
意見を提出できる人
- 市内に住所を有する者
- 市内に事務所または事業所を有する個人、法人その他団体
- 市内に存する事務所または事業所に勤務する者
- 市内に存する学校に在学する者
- 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
意見の提出期間
1か月(基準)
意見の提出方法
「館林市パブリックコメント意見書」に必要事項を記入のうえ、郵便、ファクス、電子メールまたは直接持参の方法により、実施機関が指定する場所に提出