外部の労働者などからの公益通報(外部通報)
更新日:2026年3月27日
労働環境の改善や法令遵守の促進、市民のかたの安全・安心な暮らしを守るため、公益通報制度をご活用ください。
公益通報者保護制度について
公益通報とは、労働者などが勤務先における不正行為を、内部の通報先又は外部の通報先に通報することをいいます(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的である場合の通報を除く)。
通報の対象となる行為は、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護」に関わる約500の法律に定められた刑罰規定に違反する行為若しくは過料の対象となる行為、又は最終的にそれらにつながる行為とされています。
平成18年施行の公益通報者保護法により、通報した労働者が事業者から不当な扱いを受けることのないよう、通報者は、公益通報したことを理由とする解雇や懲戒処分などの不利益な取扱いから保護されます。
また、令和4年施行の改正公益通報者保護法では、保護される通報者の対象拡大や通報要件の追加などと共に、市を含む事業者へ必要な体制などの整備が義務付けられました(従業員数が300名以下の事業者については努力義務となっています)。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
公益通報者保護制度(外部サイトにリンクします)
公益通報者保護制度相談ダイヤル
公益通報者保護法及び公益通報制度全般についてのご相談は、消費者庁の「公益通報者保護制度相談ダイヤル」にお問い合わせください。
電話番号:03-3507-9262
開設時間:午前9時30分から午後0時30分、午後1時30分から5時30分(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始除く)
外部公益通報とは
外部公益通報とは、労働者が、勤務先における通報の対象となる不正行為を、処分又は勧告などの権限を有する行政機関に通報することをいいます。
館林市への公益通報
館林市では、公益通報者保護法に基づき、外部の労働者などからの公益通報を受け付けています。
受け付けた通報は、「館林市における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱」に基づいて処理します。
通報者の対象(外部の労働者など)
通報できるかたは、次のいずれかに該当するかたです。
- 通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者の労働者
- 当該通報の日前1年以内に1に規定する者であった者
- 通報対象事実に関係する事業者の役員
- 1から3までに規定する者のほか、通報対象事実に関係する事業者の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者
公益通報の要件
「 通報者の対象」に掲げる者が、不正の目的ではなく、法令違反などの行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報すること。
注:全ての法令が対象となるのではなく、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法の別表に定められた法律が対象となります。
対象となる法律は、消費者庁ホームページをご覧ください。
通報・相談窓口
以下の様式を、郵送、メール又は直接提出してください。
館林市における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱
秘書課シティプロモーション係
郵便番号:374-8501館林市城町1番1号
電話番号:0276-47-5101
メールアドレス:koho●city.tatebayashi.gunma.jp(●を@におきかえてください)
館林市が処分などの権限を有さない場合
館林市が受け付ける通報は、館林市の権限で処分などができる法令違反行為が対象です。通報後に、館林市以外の行政機関が処分などの権限を有することが明らかになった場合は、通報者のかたにお知らせします。
行政機関に公益通報する場合の通報先は、以下の消費者庁ホームページで検索できます。
公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(外部サイトにリンクします)




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