押印の見直しについて
更新日:2023年1月19日
市では、行政手続の簡素化を図り、市民の負担を軽減するため、押印を求めている行政手続について見直しを行いました。押印を不要とした手続の詳細については、下記のファイルをご覧ください。
なお、令和4年10月3日から、法人その他事業者を対象とした手続の一部についても見直しを行います。
注:全ての手続で押印が不要となる訳ではありませんので、ご注意ください。
押印を不要とした手続の一覧【市民対象手続き】(令和4年10月4日現在)
押印を不要とした手続の一覧【法人対象手続き】(令和5年1月19日現在)
押印を不要とした手続の取扱い
市民対象の手続き
押印を不要とした手続においては、「署名」を原則とし、押印は求めないものとします。ただし、申請者の負担などを考慮して「記名及び本人確認」又は「記名押印」による申請も可能とします。
注:市役所にお越しの際は、本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)を忘れずにお持ちください。
法人その他事業者対象の手続き
押印を不要とした手続においては、押印を求めないものとします。ただし、これまでどおり「押印」による申請も可能とします。
注:手続によっては、法人などの担当者又は責任者の連絡先を聞き取らせていただく場合があります。
署名:氏名を自署(手書き)すること
記名:ゴム印や印刷などにより氏名を記すこと
見直しの対象外とした手続(引き続き押印が必要となる手続)の例
- 各種補助金などの交付請求書
- 登記印、登録印又は実印の押印を求めている書類
- 入札及び契約に関する書類
- 国及び県の法令などにより押印が義務づけられている書類
今後の方針について
見直し対象外とした手続については、順次見直しを進めていきます。
問合せ
- 押印の見直しについて
企画課政策推進係(電話番号:0276-47-5102) - 手続の種類、例規等について
行政課法規統計係(電話番号:0276-47-5113) - 各手続の詳細について
各担当課まで
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