森林環境譲与税の使途について
更新日:2024年10月1日
森林環境譲与税について
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立したことにより、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。
森林環境譲与税は、法律で使途が定められており、市町村は森林の整備や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等、「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
また、市町村及び都道府県は、森林環境譲与税の使途について公表することとされています。
譲与税の使途について
「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、森林環境譲与税の使途について公表します。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。