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森林環境譲与税の使途について

更新日:2024年2月26日

森林環境譲与税について

平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立したことにより、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。

森林環境譲与税は、法律で使途が定められており、市町村は森林の整備や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等、「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

また、市町村及び都道府県は、森林環境譲与税の使途について公表することとされています。

譲与税の使途について

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、森林環境譲与税の使途について公表します。

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