上場株式等に係る配当所得等に関する個人住民税の課税誤りについて
更新日:2021年2月1日
平成17年度から平成30年度の市民税・県民税(個人住民税)について、「特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得」(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)に関する住民税額の算定方法に誤りがあることが判明しましたのでお詫び申しあげます。
概要
平成15年度の税制改正により、住民税の納税通知書送達後に、上場株式等に係る配当所得等に関する確定申告書が提出された場合は、住民税の税額算定に算入できないことになりました。
今般他市より、東京都内においてこの上場株式等に係る配当所得等の取り扱いを誤ったことによる課税誤りが発生している旨の情報提供がありました。
本市の状況を確認したところ、当該市町村と同様に、住民税の納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合でも、当該確定申告書の内容に従って、上場株式等に係る配当所得等を住民税の税額算定に算入し課税していることが判明しました。
対象件数(平成30年12月5日現在)
- 税額が増加する人 13人(16件)、計920,400円の増額
- 税額が減少する人 5人(9件)、計31,500円の減額
注:過去に遡って住民税額を決定し直す場合、地方税法第17条の5の規定により、増額は3年分(平成28年度から平成30年度まで)、減額は5年分(平成26年度から平成30年度まで)となります
対応と再発防止策
対象となるかたには、今回の経緯を記載したお詫びの文書を持参し、今回の経緯について説明させていただきます。その後、税額変更通知等を送付いたします。
また、住民税の税額の変更に伴い、他の制度に影響が出る場合(国民健康保険税や介護保険料などが変更となる場合)には、各担当課と調整のうえ対応してまいります。
今後このような事態を起こさないよう、法改正の際には関係機関への照会等を行い、法令に基づく適切な事務処理に努めてまいります。
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