セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
更新日:2022年12月26日
健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降にスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から薬局などで購入できる医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができます。
令和5年度(令和4年分)より、効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充しました。
控除を受ける要件となる取組
次のいずれか一つを受けているかた
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
- 予防接種
- 定期健康診断(事業主健診)
- 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
- がん検診
控除対象医薬品
- 平成29年分から令和8年分に購入したスイッチOTC医薬品に指定されている医薬品
注:令和4年分よりスイッチOTC医薬品のうち、効果の薄いものは対象外となりました
- 令和4年分から令和8年分に購入したスイッチOTC医薬品と同種の効能又は効果を有する要指導医薬品又は一般用医薬品(スイッチOTC医薬品を除く。)で、療養の給付に要する費用の適正化の効果が著しく高いと認められるもの(3薬効程度)
注:対象商品の一部にはこのマークがついています

注:詳しくは厚労省ホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください
申告時に必要なもの
- セルフメディケーション税制の明細書(事前に合算した購入費を記入してください)
- 上記控除を受ける要件となる取組を行ったことを明らかにする書類(令和3年分申告より添付不要)
注意事項
医療費控除との選択になります。医療費控除とセルフメディケーション税制を同時に利用することはできません。
控除額計算イメージ
セルフメディケーション税制
支払った医薬品の購入対価の額-1万2,000円=控除額(最高限度額8万8,000円)
注:保険金や損害賠償金で補てんされる部分は購入対価から除く
医療費控除
支払った医療費の額 -(引く)
- 10万円
- 年間総所得金額などの5パーセント
(1と2のいずれか少ない方の金額)
=控除額(最高限度額200万円)
注:保険金や損害賠償金で補てんされる部分は購入対価から除く
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