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館林市

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医療費控除に関する明細書の添付について

更新日:2021年1月27日

医療費控除を申告する場合は、医療費の明細書を提出することにより、医療費の領収書の添付または提示は不要となりました。

ただし、明細書の記入内容を確認するため、領収書の提示または提出を求める場合がありますので、法定納期限の翌日から5年間は自宅でたいせつに保管してください。

なお、医療保険者から発行される医療費通知(医療費のお知らせなど)を添付することにより、上記明細書の一部の記入を省略することができます。

医療費控除の明細書は関連リンクからダウンロードできます。

経過措置として令和2年度の市民税・県民税の申告まで、従来の方法と同様に領収書の添付、又は提示によることもできます。

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このページに関する問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
電話番号:0276-47-5107
窓口の場所:1階10番窓口

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