給与所得控除の見直し(上限額の見直し) 更新日:2021年1月27日 給与所得控除の上限が以下のとおり引き下げられます。 平成26から28年度の個人住民税 上限額が適用される給与収入:1,500万円 給与所得控除の上限額:245万円 平成29年度の個人住民税 上限額が適用される給与収入:1,200万円 給与所得控除の上限額:230万円 PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。 このページに関する問い合わせ先 政策企画部 税務課 市民税係電話番号:0276-47-5107窓口の場所:1階12番窓口 このページに関するアンケート このページは探しやすかったですか? 探しやすかったふつう探しにくかった このページの情報は役に立ちましたか? 役に立ったふつう役に立たなかった このページは分かりやすかったですか? 分かりやすかったふつう分かりにくかった このページに対する意見等を聞かせください。 役に立たなかった、分かりにくい等の理由や、掲載してほしい情報などの具体的なご意見をお聞かせください。寄せられたご意見などは、よりよいホームページを作成するために 活用します。なお、アンケートに寄せられた意見等への個別の回答は致しません。 送信
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