生命保険料控除の改正
更新日:2021年2月1日
税制改正により、平成25年度から市・県民税の生命保険料控除が次のとおり変わりました。
現行の生命保険料控除である「一般生命保険料控除」及び「個人年金保険料控除」の2種類に加えて、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除として、新たに「介護医療保険料控除」が設けられました。
また、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約についての控除適用限度額はそれぞれにつき28,000円と変わり、合計適用限度額は従来どおり70,000円です。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る控除
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額について、次の表1のとおり計算します。(適用限度額はそれぞれ28,000円)
〈表1〉
年間の支払保険料等 |
生命保険料控除額 |
---|---|
12,000円以下 |
支払保険料等の金額 |
12,000円超32,000円以下 |
支払保険料等の金額×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 |
支払保険料等の金額×1/4+14,000円 |
56,000円超 |
一律28,000円 |
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る控除
従来どおり、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の控除額について、次の表2のとおり計算します。(適用限度額はそれぞれ35,000円)
〈表2〉
年間の支払保険料等 |
生命保険料控除額 |
---|---|
15,000円以下 |
支払保険料等の金額 |
15,000円超40,000円以下 |
支払保険料等の金額×1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 |
支払保険料等の金額×1/4+17,500円 |
70,000円超 |
一律35,000円 |
新契約と旧契約の双方で適用を受ける場合の控除額の計算
新契約と旧契約の双方で一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、それぞれの計算式により算出してから合計します。その適用限度額はそれぞれ28,000円となります。
なお、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の合計適用限度額は70,000円となります。
〈新契約と旧契約の双方で適用を受ける場合〉〈表3〉
合計適用限度額70,000円 |
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新契約 |
一般の生命保険料控除 |
個人年金保険料控除 |
介護医療保険料控除 |
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+ |
+ |
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旧契約 |
一般の生命保険料控除 |
個人年金保険料控除 |
|
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新旧双方で適用を受ける |
新旧双方で適用を受ける |
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