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館林市

生命保険料控除の改正

更新日:2021年2月1日

税制改正により、平成25年度から市・県民税の生命保険料控除が次のとおり変わりました。

現行の生命保険料控除である「一般生命保険料控除」及び「個人年金保険料控除」の2種類に加えて、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除として、新たに「介護医療保険料控除」が設けられました。

また、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約についての控除適用限度額はそれぞれにつき28,000円と変わり、合計適用限度額は従来どおり70,000円です。

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る控除

一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額について、次の表1のとおり計算します。(適用限度額はそれぞれ28,000円)

〈表1〉

年間の支払保険料等

生命保険料控除額

12,000円以下

支払保険料等の金額

12,000円超32,000円以下

支払保険料等の金額×1/2+6,000円

32,000円超56,000円以下

支払保険料等の金額×1/4+14,000円

56,000円超

一律28,000円

 

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る控除

従来どおり、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の控除額について、次の表2のとおり計算します。(適用限度額はそれぞれ35,000円)

〈表2〉

年間の支払保険料等

生命保険料控除額

15,000円以下

支払保険料等の金額

15,000円超40,000円以下

支払保険料等の金額×1/2+7,500円

40,000円超70,000円以下

支払保険料等の金額×1/4+17,500円

70,000円超

一律35,000円

 

新契約と旧契約の双方で適用を受ける場合の控除額の計算

新契約と旧契約の双方で一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、それぞれの計算式により算出してから合計します。その適用限度額はそれぞれ28,000円となります。
なお、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の合計適用限度額は70,000円となります。

〈新契約と旧契約の双方で適用を受ける場合〉〈表3〉

合計適用限度額70,000円

新契約

一般の生命保険料控除
適用限度額28,000円

個人年金保険料控除
適用限度額28,000円

介護医療保険料控除
適用限度額28,000円

 

 

旧契約

一般の生命保険料控除
適用限度額35,000円

個人年金保険料控除
適用限度額35,000円

 

新旧双方で適用を受ける
場合は上限28,000円

新旧双方で適用を受ける
場合は上限28,000円

注:国税に関しては国税庁ホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください

このページに関する問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
電話番号:0276-47-5107
窓口の場所:1階10番窓口

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