日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化
更新日:2021年1月27日
平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける場合は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は、提示をしなければならない」こととなりました。
親族関係書類とは
以下の1、又は2のいずれかの書類(外国語で作成されている場合は、その翻訳分を含む)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するもの
- 戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(パスポート)
- 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その親族の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る)
送金関係書類とは
以下の1、又は2のいずれかの書類(外国語で作成されている場合は、その翻訳分を含む)で、その年における国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、その納税者から必要の都度、各人に行われたことを明らかにするもの- 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により、その納税者から国外居住親族へ向けた支払が行われたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
- いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住者が、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示して商品等を購入したこと、及びその商品等の購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)
注意事項
- この制度は平成29年度(平成28年分)の市県民税から適用されます
- 給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を、扶養控除等申告書に添付又は提示し年末調整している場合は除きます
- 16歳未満の扶養親族を有するもので、個人住民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)適用を受ける者も含みます
詳しくは関連リンクの「国税庁のホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について)」をご覧ください。
関連リンク
- 国税庁のホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について)(外部サイトにリンクします)
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