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館林市

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上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択について

更新日:2021年12月21日

特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から申告不要制度や総合課税、申告分離課税を選択して市・県民税の申告をすることで、所得税と異なる課税方式にできることが明確化されました(例:所得税は総合課税、個人住民税は申告不要制度を選択)。
納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に市・県民税申告書を提出することにより、所得税と異なる課税方式を選択することができます。

市・県民税申告にあたってのお願い

申告の際は、確定申告書の控えや特定口座年間取引書、支払調書、株式等に係る譲渡所得等の計算明細書など確定申告に添付する書類をお持ちください。

申告手続きの簡素化(令和4年度(令和3年分)以降)

令和3年分確定申告書から、第2表の住民税に関する事項に「特定配当等の全部の申告不要」欄が追加されます。確定申告で特定配当等の全部の申告不要を選択した場合、市・県民税の申告は不要になりました。
なお、一部を申告不要とする場合は、従来通り納税通知書送達される日までに、市・県民税の申告が必要です。
注:確定申告で特定配当等の全部の申告不要を選択し、市・県民税の申告書を提出しない場合、市・県民税において上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用ができませんのでご注意ください。

 

このページに関する問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
電話番号:0276-47-5107
窓口の場所:1階10番窓口

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