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館林市

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公的年金等に係る市県民税の特別徴収制度の見直し

更新日:2021年1月29日

転出や税額変更があった場合の特別徴収継続

現行の制度では、賦課期日(1月1日)後に他市区町村への転出の他、公的年金からの特別徴収税額に変更があった場合、公的年金からの特別徴収が停止されていましたが、一定の要件の下、公的年金からの特別徴収が継続されることとなりました。なお、この改正は平成28年10月1日以降に実施する特別徴収から適用されます。

年間の特別徴収税額の平準化

平成28年10月以後に実施する特別徴収から、特別徴収税額の平準化を図るため、公的年金仮特別徴収税額が「前年度分の公的年金等に係る個人住民税額の2分の1に相当する額」となります。

 

仮徴収

本徴収

4月

6月

8月

10月

12月

2月

改正前

前年度分の本徴収額×1/3(前年度分の2月と同額)

(年税額-仮徴収額)×1/3

改正後

(前年度分の年税額×1/2)×1/3

(年税額-仮徴収額)×1/3

このページに関する問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
電話番号:0276-47-5107
窓口の場所:1階10番窓口

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