公的年金等に係る市県民税の特別徴収制度の見直し
更新日:2021年1月29日
転出や税額変更があった場合の特別徴収継続
現行の制度では、賦課期日(1月1日)後に他市区町村への転出の他、公的年金からの特別徴収税額に変更があった場合、公的年金からの特別徴収が停止されていましたが、一定の要件の下、公的年金からの特別徴収が継続されることとなりました。なお、この改正は平成28年10月1日以降に実施する特別徴収から適用されます。
年間の特別徴収税額の平準化
平成28年10月以後に実施する特別徴収から、特別徴収税額の平準化を図るため、公的年金仮特別徴収税額が「前年度分の公的年金等に係る個人住民税額の2分の1に相当する額」となります。
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仮徴収 |
本徴収 |
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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改正前 |
前年度分の本徴収額×1/3(前年度分の2月と同額) |
(年税額-仮徴収額)×1/3 |
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改正後 |
(前年度分の年税額×1/2)×1/3 |
(年税額-仮徴収額)×1/3 |