森林環境税の創設
更新日:2025年6月16日
令和6年度より、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から「森林環境税」が創設されました。
これは、国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市・県民税均等割と併せて年間1,000円が賦課徴収されます。その税収は森林環境譲与税として国から各自治体へ譲与され、森林の整備に関する施策等の財源とすることとされています。
なお、東日本大震災の復興及び災害に強いまちづくりの財源確保のために平成26年度から均等割額に年間1,000円(市民税500円・県民税500円)が加算されていましたが、令和5年度で終了しました。
総務省ホームページ(森林環境税及び森林環境譲与税) (外部サイトにリンクします)
これは、国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市・県民税均等割と併せて年間1,000円が賦課徴収されます。その税収は森林環境譲与税として国から各自治体へ譲与され、森林の整備に関する施策等の財源とすることとされています。
なお、東日本大震災の復興及び災害に強いまちづくりの財源確保のために平成26年度から均等割額に年間1,000円(市民税500円・県民税500円)が加算されていましたが、令和5年度で終了しました。
総務省ホームページ(森林環境税及び森林環境譲与税) (外部サイトにリンクします)