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国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

更新日:2021年12月21日

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となりました。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。

【対象】国・自治体からの助成のうち以下のもの

  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

注:上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費など)

このページに関する問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
電話番号:0276-47-5107
窓口の場所:1階10番窓口

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