市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
更新日:2022年12月26日
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳又は19歳のかたは、市民税・県民税の課税、非課税の判定における未成年者にあたらないこととなりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらないかたは、前年中の合計所得金額が38万円(注)を超える場合は課税されます。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらないかたは、前年中の合計所得金額が38万円(注)を超える場合は課税されます。
注:扶養親族がいる場合は、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります
令和4年度まで(改正前) | 令和5年度から(改正後) |
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20歳未満 | 18歳未満 |
令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれたかた | 令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれたかた |