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市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

更新日:2022年12月26日

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳又は19歳のかたは、市民税・県民税の課税、非課税の判定における未成年者にあたらないこととなりました。

未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらないかたは、前年中の合計所得金額が38万円(注)を超える場合は課税されます。

注:扶養親族がいる場合は、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります

令和4年度まで(改正前) 令和5年度から(改正後)
20歳未満 18歳未満
令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれたかた 令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれたかた

 

このページに関する問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
電話番号:0276-47-5107
窓口の場所:1階10番窓口

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