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館林市

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上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

更新日:2025年6月16日

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等については、所得税と市・県民税において異なる課税方式を選択することが可能とされてきましたが、令和6年度課税から所得税と一致させることとなり、異なる課税方式の選択はできなくなります。

そのため、所得税で上場株式等の配当所得等および譲渡所得等を申告すると、配偶者控除や扶養控除の判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

このページに関する問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
電話番号:0276-47-5107
窓口の場所:1階12番窓口

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