国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
更新日:2025年6月22日
令和6年度より、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族については、生計を一にする親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の人のうち、次のいずれかに当てはまる場合のみ扶養控除の適用を受けることができます。
国外居住親族について扶養控除の適用を受ける場合には、対象に応じてその親族にかかる必要書類をすべて提出または提示する必要があります。
- 留学により日本国内に住所及び居所を有しなくなった人
- 障害者
- 扶養控除の適用を受ける納税義務者からその年における生活費や教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
国外居住親族について扶養控除の適用を受ける場合には、対象に応じてその親族にかかる必要書類をすべて提出または提示する必要があります。
関連リンク
- 国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について)(外部サイトにリンクします)