メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
館林市

トップページ > くらし・手続き > 税金 > 市・県民税 > 税制改正 > 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

更新日:2025年6月22日

令和6年度より、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族については、生計を一にする親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の人のうち、次のいずれかに当てはまる場合のみ扶養控除の適用を受けることができます。
  • 留学により日本国内に住所及び居所を有しなくなった人
  • 障害者
  • 扶養控除の適用を受ける納税義務者からその年における生活費や教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

国外居住親族について扶養控除の適用を受ける場合には、対象に応じてその親族にかかる必要書類をすべて提出または提示する必要があります。

このページに関する問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
電話番号:0276-47-5107
窓口の場所:1階12番窓口

メールで問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。