扶養親族等の所得要件の改正
更新日:2025年12月11日
各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が次のとおり10万円引き上げられます。
| 所得要件等 | 改正前 (給与収入のみの場合の収入金額) |
改正後 (給与収入のみの場合の収入金額) |
|---|---|---|
| 扶養親族、同一生計配偶者の合計所得金額 | 48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 (130万円) |
85万円 (150万円) |
| 雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等 | 48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| 家内労働者等の必要経費の特例における最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
関連リンク
- 国税庁ホームページ(令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について)(外部サイトにリンクします)




