特定親族特別控除の創設
更新日:2025年12月11日
大学生年代の子等に関わる新たな控除として「特定親族特別控除」が創設されました。
納税義務者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除く)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に以下の控除が適用されます。
特定扶養控除と特定親族特別控除の住民税で適用される控除の関係は次のとおりです。
注:特定親族特別控除に該当する場合は、控除額の適用はありますが、税法上の扶養親族としては扱われません
納税義務者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除く)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に以下の控除が適用されます。
| 親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) |
45万円 |
| 95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 |
| 100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 |
| 105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 |
| 110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 |
| 115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 |
| 120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 |
特定扶養控除と特定親族特別控除の住民税で適用される控除の関係は次のとおりです。
注:特定親族特別控除に該当する場合は、控除額の適用はありますが、税法上の扶養親族としては扱われません
| 年間給与収入 | 改正前 | 改正後 | ||
|---|---|---|---|---|
| 特定扶養控除 | 特定親族特別控除 | 特定扶養控除 | 特定親族特別控除 | |
| 103万円以下 | 受けられる | ー | 受けられる | 受けられない |
| 103万円超から123万円以下 | 受けられない | |||
| 123万円超から150万円以下 | 受けられない | 受けられる (特定扶養控除と同額) |
||
| 150万円超から160万円以下 | ||||
| 160万円超から188万円以下 | 受けられる (控除額が段階的に減少) |
|||
関連リンク
- 国税庁ホームページ(令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について)(外部サイトにリンクします)




