軽自動車税(種別割・環境性能割)
更新日:2023年11月9日
令和元年10月1日より、軽自動車保有時にかかる税金の名称が「軽自動車税(種別割)」へと変更になり、軽自動車取得時にかかる税金の名称が「軽自動車税(環境性能割)」へと変更になりました。
これにより、軽自動車税は種別割と環境性能割の2つで構成されることになります。
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、主な定置場が館林市内にある軽自動車等の所有者にかかる税金です。
軽自動車税(種別割)の税額及び申告場所一覧
軽自動車税(種別割)は、車種や排気量により、年税額や登録・廃車時の手続き場所が異なります。
注:館林市役所で手続きできるものは、原動機付自転車(ミニカーを含む)、小型特殊自動車(農耕用車両、フォークリフトなど)のみです
原動機付自転車及び二輪車など
区分 | 年税額 平成27年度まで |
年税額 平成28年度から |
申告場所 | ||
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原動機付自転車(特定小型原付を含む) 50cc以下(0.6kw以下) |
1,000円 | 2,000円 | 税務課市民税係 (電話番号:0276‐47‐5107) |
||
原動機付自転車 50cc超90cc以下 (0.61kw超0.8kw以下) |
1,200円 | 2,000円 | 税務課市民税係 (電話番号:0276‐47‐5107) |
||
原動機付自転車 90cc超125cc以下 (0.81kw超1.0kw以下) |
1,600円 | 2,400円 | 税務課市民税係 (電話番号:0276‐47‐5107) |
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原動機付自転車 ミニカー |
2,500円 | 3,700円 | 税務課市民税係 (電話番号:0276‐47‐5107) |
||
小型特殊自動車 農耕用 |
1,600円 | 2,400円 | 税務課市民税係 (電話番号:0276‐47‐5107) |
||
小型特殊自動車 その他(フォークリフト等) |
4,700円 | 5,900円 | 税務課市民税係 (電話番号:0276‐47‐5107) |
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二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | 関東運輸局群馬運輸支局(外部サイトにリンクします) 郵便番号:371‐0007 住所:前橋市上泉町399番地の1 電話番号:050‐5540‐2021 |
||
二輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | 関東運輸局群馬運輸支局(外部サイトにリンクします) 郵便番号:371‐0007 住所:前橋市上泉町399番地の1 電話番号:050‐5540‐2021 |
三輪及び四輪の軽自動車
区分 | 年税額 最初の新規検査が平成27年3月31日以前の車両 |
年税額 最初の新規検査が平成27年4月1日以降の車両 |
年税額 最初の新規検査から13年を経過した車両 注:平成28年度から適用 |
申告場所 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽自動車検査協会群馬事務所(外部サイトにリンクします)
|
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四輪 | 自家用 | 乗用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
貨物 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |||
営業用 | 乗用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
軽四輪などの税率の特例措置(グリーン化特例)
- 適用期間:令和5年4月1日から令和8年3月31日
- 適用内容:適用期間中に最初の新規検査を受けた三輪・四輪以上の軽自動車について、排出ガス性能及び燃費性能に応じて、最初の新規検査を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置が適用されます。なお、概ね25%軽減についてのみ、適用期間が令和7年3月31日までとなります。
三輪及び四輪の軽自動車
車種区分 | グリーン化特例(軽課)適用の車両 | ||||
---|---|---|---|---|---|
75%軽減ア(年額) | 50%軽減イ(年額) | 25%軽減ウ(年額) | |||
三輪 | 営業用 | 乗用 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
その他 | ー | ー | |||
四輪 | 自家用 | 乗用 | 2,700円 | ー | ー |
貨物 | 1,300円 | ー | ー | ||
営業用 | 乗用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
貨物 | 1,000円 | ー | ー |
グリーン化特例の適用となる基準
ア | 概ね75%軽減 | 電気軽自動車 | ||
---|---|---|---|---|
天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合、又は同21年排出ガス基準10%低減達成) | ||||
イ | 概ね50%軽減 | 平成17年排出ガス基準75%低減達成、又は同30年排出ガス基準50%低減達成 | + | 乗用営業用のうち令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車 |
ウ | 概ね25%軽減 | 平成17年排出ガス基準75%低減達成、又は同30年排出ガス基準50%低減達成 | + | 乗用営業用のうち令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車 |
注:イ、ウは、ガソリンを燃料とする軽自動車に限ります
注:各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています
館林市ナンバーの登録・廃車手続き
原動機付自転車や小型特殊自動車などを購入した、廃車する、名義変更をするときには、手続きが必要です。
新規登録
事由 | 必要な物 |
---|---|
新しく購入した |
|
廃車されているものを登録する |
|
他市町村から転入した |
|
廃車
事由 | 必要な物 |
---|---|
市外のかたに譲る |
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盗難に遭った |
|
名義変更
事由 | 必要な物 |
---|---|
館林市内のかた同士で変更 |
|
市外のかたから市内のかたに変更 |
|
申請様式
原動機付自転車・小型特殊自動車の新規登録・名義変更
原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車
減免制度
身体障がい者等に対する減免
- 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、戦傷病者で一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税(種別割)が減免となります。減免に該当するかどうかは以下の書類で確認してください。
軽自動車税(種別割)の身体障がい者等に対する減免について
減免の対象となる範囲 - 必要書類
- 軽自動車税(種別割)の納税通知書
- 障害者手帳
- 運転するかたの運転免許証(コピーの場合は両面)
- 納税義務者のマイナンバーカード(コピーの場合は両面)、又は通知カード+運転免許証等の身元確認書類(コピーの場合は両面)
- 自動車検査証(車検証)
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 注意事項
- 軽自動車税(種別割)の納期限が申請期限となります。減免を申請する場合は納税通知書が届いてから納期限までに申請してください
- 減免できる台数は、障害者1人につき普通自動車(県税)と軽自動車(種別割)のどちらか1台限りとなります
- いきいきタクシー券と軽自動車税(種別割)減免の併用はできません
【構造が身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等に対する減免】
車いすの昇降装置など特別な仕様の軽自動車は、減免申請書の提出によって軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
- 必要書類
- 軽自動車税(種別割)の納税通知書
- 車検証の写し
- 車体全体の写真
- 障害者輸送用の構造とわかる部分の写真
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(構造)
- 注意事項
軽自動車税(種別割)の納期限が申請期限となります。減免を申請する場合は納税通知書が届いてから納期限までに申請してください。
公益のために直接専用する軽自動車等に対する減免
以下の軽自動車等は、減免申請書の提出によって軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
- 公益のため直接専用すると認められる軽自動車等
- 社会福祉法人又は特定非営利活動法人が経営する社会福祉施設に入所等している者のために専用する軽自動車等
- 必要書類
- 軽自動車税(種別割)の納税通知書
- 車検証の写し
- 原動機付自転車にあっては標識交付証明書の写し
- 団体、法人の定款等
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益・生保)
- 注意事項
軽自動車税(種別割)の納期限が申請期限となります。減免を申請する場合は納税通知書が届いてから納期限までに申請してください。
生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有する軽自動車等に対する減免
- 必要書類
- 軽自動車税(種別割)の納税通知書
- 車検証の写し
- 原動機付自転車にあっては標識交付証明書の写し
- 生活扶助を受給していることがわかる書類
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益・生保)
- 注意事項
軽自動車税(種別割)の納期限が申請期限となります。減免を申請する場合は納税通知書が届いてから納期限までに申請してください。
詳しくは、税務課市民税係(電話番号:0276-47-5107)へお問い合わせください。
軽自動車税(環境性能割)について
令和元年10月1日より自動車取得税(県税)が廃止され、新たに市税として軽自動車税(環境性能割)が導入されます。なお、当分の間、環境性能割の賦課徴収は群馬県が行います。
軽自動車税(環境性能割)の概要
- 課税対象車:3輪以上の軽自動車(新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超えるもの)
- 課税時期:軽自動車を取得したとき
- 税額:軽自動車の取得価格に対し、その燃費性能に応じた税率(0から2%)を乗じた金額
令和3年4月1日から令和5年12月31日までに取得した場合
区分 | 燃費性能等 | 税率 | |
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
乗 用 車 |
電気自動車等 天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合、又は同21年排出ガス基準10%低減達成) |
非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 | |||
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1% | 0.5% | |
★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成車 | 2% | 1% | |
上記以外 | 2% | ||
貨 物 車 |
電気自動車等 天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合、又は同21年排出ガス基準10%低減達成) |
非課税 | 非課税 |
★★★★かつ平成27年度燃費基準125%達成車 | |||
★★★★かつ平成27年度燃費基準120%達成車 | 1% | 0.5% | |
★★★★かつ平成27年度燃費基準115%達成車 | 2% | 1% | |
上記以外 | 2% |
★★★★:平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車
令和6年1月1日から令和7年3月31日までに取得した場合
区分 | 燃費性能等 | 税率 | |
自家用 | 営業用 | ||
乗 用 車 |
電気自動車等 天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合、又は同21年排出ガス基準10%低減達成) |
非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準80%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 | |||
★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1% | 0.5% | |
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 | 2% | 1% | |
上記以外 | 2% | ||
貨 物 車 |
電気自動車等 天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合、又は同21年排出ガス基準10%低減達成) |
非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和4年度燃費基準105%達成車 | |||
★★★★かつ令和4年度燃費基準達成車 | 1% | 0.5% | |
★★★★かつ令和4年度燃費基準95%達成車 | 2% | 1% | |
上記以外 | 2% |
★★★★:平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車
令和7年4月1日以降に取得した場合
区分 | 燃費性能等 | 税率 | |
自家用 | 営業用 | ||
乗 用 車 |
電気自動車等 天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合、又は同21年排出ガス基準10%低減達成) |
非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準80%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 | |||
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1% | 0.5% | |
★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 | 2% | 1% | |
上記以外 | 2% | ||
貨 物 車 |
電気自動車等 天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合、又は同21年排出ガス基準10%低減達成) |
非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和4年度燃費基準105%達成車 | |||
★★★★かつ令和4年度燃費基準達成車 | 1% | 0.5% | |
★★★★かつ令和4年度燃費基準95%達成車 | 2% | 1% | |
上記以外 | 2% |
★★★★:平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車
軽自動車税(環境性能割)、環境性能割の臨時的軽減、グリーン化特例の詳細は、下記をご覧ください。
自賠責保険(共済)について
自賠責保険(共済)は、万一の交通事故の際の基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含む全ての自動車に法律で加入が義務付けられています。原動機付自転車を含む全ての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。
注:特に車検制度のない250cc以下のバイク(原動機付自転車・軽二輪自動車)は、かけ忘れ・有効期限切れにご注意ください
自賠責保険の手続き場所
損害保険会社、共済協同組合、車やバイクの販売店や郵便局等で取り扱っています。
その他自賠責保険に関して、詳しくは自賠責保険ポータルサイト(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
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