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館林市

軽自動車税

更新日:2026年4月1日

令和7年12月の「令和8年度税制改正大綱」で、自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割は、令和8年3月31日をもって廃止することが閣議決定されました。

これにより、令和8年4月1日から「軽自動車税(種別割)」が「軽自動車税」へ変わります。

軽自動車税について

軽自動車税は、毎年4月1日現在、主な定置場が館林市内にある軽自動車等の所有者にかかる税金です。

軽自動車税の税額及び申告場所一覧

軽自動車税は、車種や排気量により、年税額や登録・廃車時の手続き場所が異なります。
注:館林市役所で手続きできるものは、原動機付自転車(ミニカーを含む)、小型特殊自動車(農耕用車両、フォークリフトなど)のみです

原動機付自転車及び二輪車など

区分 年税額
平成28年度から
申告場所
原動機付自転車(特定小型原付を含む)
50cc以下
2,000円 税務課市民税係(電話番号:0276-47-5107)
原動機付自転車
50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kw以下
2,000円
原動機付自転車
50cc超90cc以下
2,000円
原動機付自転車
90cc超125cc以下
2,400円
原動機付自転車
ミニカー
3,700円
小型特殊自動車
農耕用
2,400円
小型特殊自動車
その他(フォークリフト等)
5,900円
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 3,600円 関東運輸局群馬運輸支局(外部サイトにリンクします)郵便番号:371‐0007住所:前橋市上泉町399番地の1電話番号:050-5540-2021
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円

三輪及び四輪の軽自動車

区分 年税額
最初の新規検査が平成27年3月31日以前の車両
年税額
最初の新規検査が平成27年4月1日以降の車両
年税額
最初の新規検査から13年を経過した車両
注:平成28年度から適用

申告場所

三輪 3,100円 3,900円 4,600円

軽自動車検査協会群馬事務所(外部サイトにリンクします)


郵便番号:371‐0132
住所:前橋市五代町1047番地2
電話番号:050-3816-3109

四輪 自家用 乗用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 乗用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 3,000円 3,800円 4,500円

 

軽四輪などの税率の特例措置(グリーン化特例)

  • 適用期間:令和5年4月1日から令和8年3月31日
  • 適用内容:適用期間中に最初の新規検査を受けた三輪・四輪以上の軽自動車について、排出ガス性能及び燃費性能に応じて、最初の新規検査を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の税率を軽減する特例措置が適用されます。なお、概ね25%軽減については、適用期間が令和7年3月31日までのため令和7年度をもって終了しました。

三輪及び四輪の軽自動車

車種区分 グリーン化特例(軽課)適用の車両
75%軽減ア(年額) 50%軽減イ(年額)
三輪 営業用 乗用 1,000円 2,000円
その他     ー
四輪 自家用 乗用 2,700円     ー
貨物 1,300円     ー
営業用 乗用 1,800円 3,500円
貨物 1,000円     ー


グリーン化特例の適用となる基準

概ね75%軽減 電気軽自動車
天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合、又は同21年排出ガス基準10%低減達成)
概ね50%軽減 平成17年排出ガス基準75%低減達成、又は同30年排出ガス基準50%低減達成 乗用営業用のうち令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車

注:イは、ガソリンを燃料とする軽自動車に限ります

注:各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています

館林市ナンバーの登録・廃車手続き

原動機付自転車や小型特殊自動車などを購入した、廃車する、名義変更をするときには、手続きが必要です。

新規登録

事由 必要な物
新しく購入した
  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売店発行の販売証明書
  • 届出者の身分証明書
廃車されているものを登録する
  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 廃車証明書
  • 廃車時と異なる所有者で登録する場合は、譲渡証明書
  • 届出者の身分証明書
他市町村から転入した
  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 他市町村で発行された廃車証明書
  • 届出者の身分証明書

廃車

事由 必要な物
市外のかたに譲る
  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 届出者の身分証明書
盗難に遭った
  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
  • 警察署発行の盗難証明
  • 届出者の身分証明書

名義変更

事由 必要な物
館林市内のかた同士で変更
  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 標識交付証明書
  • 譲渡証明書
  • 届出者の身分証明書
市外のかたから市内のかたに変更
  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 他市町村で発行された廃車証明書
  • 譲渡証明書
  • 届出者の身分証明書

申請様式

原動機付自転車・小型特殊自動車の新規登録・名義変更

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

減免制度

身体障がい者等に対する減免

  • 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、戦傷病者で一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税が減免となります。減免に該当するかどうかは以下の書類で確認してください。
    軽自動車税の身体障がい者等に対する減免について
    減免の対象となる範囲
  • 必要書類
    1. 軽自動車税の納税通知書
    2. 障害者手帳
    3. 運転するかたの運転免許証(コピーの場合は両面)
    4. 納税義務者のマイナンバーカード(コピーの場合は両面)、又は通知カード+運転免許証等の身元確認書類(コピーの場合は両面)
    5. 自動車検査証(車検証)
    6. 軽自動車税減免申請書
  • 注意事項
    1. 軽自動車税の納期限が申請期限となります。減免を申請する場合は納税通知書が届いてから納期限までに申請してください
    2. 減免できる台数は、障害者1人につき普通自動車(県税)と軽自動車のどちらか1台限りとなります
    3. いきいきタクシー券と軽自動車税減免の併用はできません

【構造が身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等に対する減免】

車いすの昇降装置など特別な仕様の軽自動車は、減免申請書の提出によって軽自動車税の減免を受けることができます。

  • 注意事項
    軽自動車税の納期限が申請期限となります。減免を申請する場合は納税通知書が届いてから納期限までに申請してください。

公益のために直接専用する軽自動車等に対する減免

以下の軽自動車等は、減免申請書の提出によって軽自動車税の減免を受けることができます。

  1. 公益のため直接専用すると認められる軽自動車等
  2. 社会福祉法人又は特定非営利活動法人が経営する社会福祉施設に入所等している者のために専用する軽自動車等
  • 注意事項
    軽自動車税の納期限が申請期限となります。減免を申請する場合は納税通知書が届いてから納期限までに申請してください。

生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有する軽自動車等に対する減免

  • 必要書類
    1. 軽自動車税の納税通知書
    2. 車検証の写し
    3. 原動機付自転車にあっては標識交付証明書の写し
    4. 生活扶助を受給していることがわかる書類
    5. 軽自動車税減免申請書(生保)
  • 注意事項
    軽自動車税の納期限が申請期限となります。減免を申請する場合は納税通知書が届いてから納期限までに申請してください。

詳しくは、税務課市民税係(電話番号:0276-47-5107)へお問い合わせください。


自賠責保険(共済)について

自賠責保険(共済)は、万一の交通事故の際の基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含む全ての自動車に法律で加入が義務付けられています。原動機付自転車を含む全ての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。
注:特に車検制度のない250cc以下のバイク(原動機付自転車・軽二輪自動車)は、かけ忘れ・有効期限切れにご注意ください

自賠責保険の手続き場所

損害保険会社、共済協同組合、車やバイクの販売店や郵便局等で取り扱っています。
その他自賠責保険に関して、詳しくは自賠責保険ポータルサイト(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

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このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
電話番号:0276-47-5107
窓口の場所:1階12番窓口

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