特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識交付について
更新日:2023年7月6日
令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する新たな交通ルールの適用が始まります。
下記の対象車両につき、特定小型原動機付自転車の登録及び新しい小型のナンバープレートを交付します。
幅:60センチメートル以下
これらに加え、(1)車両が道路運送車両法上の保安基準に適合し、(2)自賠責保険(共済)に加入し、(3)ナンバープレート(標識)を取り付けなければなりません。
注:上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません
下記の対象車両につき、特定小型原動機付自転車の登録及び新しい小型のナンバープレートを交付します。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源より供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものです。車体の大きさ
長さ:190センチメートル以下幅:60センチメートル以下
車体の構造
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
- 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)であること
- 最高速度表示灯が備えられていること
これらに加え、(1)車両が道路運送車両法上の保安基準に適合し、(2)自賠責保険(共済)に加入し、(3)ナンバープレート(標識)を取り付けなければなりません。
注:上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません
標識交付申請の手続きについて
新たにナンバープレートを取得される方
「申請時に必要なもの」
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売証明書(譲渡の場合は、譲渡証明書)
- 届出者の身分証明書
特定小型原動機付自転車用ナンバープレートに交換する方
特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付開始前に原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、新しい小型のナンバープレートと交換することが可能です。
ただし、交換した場合はナンバープレートの番号も変更になるため、自賠責保険等の変更手続を行う必要がありますのでご注意ください。
「申請時に必要なもの」
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 交付されているナンバープレート
- 標識交付証明書
- 届出者の身分証明書
注意事項
新規取得、交換のどちらの手続きにおいても、上記必要書類で特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。