原動機付自転車及び小型特殊自動車には一時抹消制度がありません
更新日:2023年12月7日
原動機付自転車及び小型特殊自動車は二輪の軽自動車・二輪の小型自動車とは異なり一時抹消制度がありません
原動機付自転車及び小型特殊自動車については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付することができません。軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることを要件として所有者に課税されるものであり、制度上、道路を走行していない車両であったり、ナンバープレートの交付を受けていない車両であっても課税対象になります。なお、以下の車両は道路運送車両法により一時抹消が認められています。
- 普通自動車
- 軽自動車
- 二輪の軽自動車(125cc超から250cc以下の車両)
- 二輪の小型自動車(250ccを超える車両)
一時的に廃車した原動機付自転車及び小型特殊自動車を4月1日(賦課期日)をまたいで同一名義人(または同居のご家族の名義)で再登録した場合、引き続き車両を所有されているものとして、その年度の軽自動車税(種別割)は納付していただくことになります。
また、軽自動車税(種別割)の課税を免れるために、原動機付自転車等を所有しているにもかかわらず一時的に廃車手続きをした場合、地方税法第463条の22の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご留意ください。
廃車が認められない場合の例
- しばらく公道を走る予定がないため廃車し、車両はそのまま所有する。
- 故障して使用できない状態のため廃車し、修理ができたら再登録する。
- 売却(譲渡)を予定しているが売却日(譲渡日)が未定のため税金がかからないよう廃車する。
上記の場合を含め、同一名義人による原付の一時的な廃車(または同居のご家族への譲渡)は認められません。すでに手続きをし、ナンバープレートを返却した状態であっても、遡って軽自動車税(種別割)の課税対象となります。該当する場合は、廃車申告受付書とご本人確認ができるもの(運転免許証等)をお持ちのうえ、税務課までお越しください。