ペダル付原動機付自転車について
更新日:2024年11月21日
道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34 号)が令和6年11月1日に施行されました。同法ではペダル付原動機付自転車等について、原動機を用いずにペダルのみで走行する場合であっても、原動機付自転車等の運転に該当することが明確化されています。
ペダル付付原動機付自転車は、通常の原動機付自転車と同じく軽自動車税(種別割)が課税されるため、所有者は標識(ナンバープレート)の交付を受け、取り付け、表示する必要があります。
「ペダル付原動機付自転車」は道路交通法上「原動機付自転車」となるため、走行するためには運転免許証の所持、保安基準の適合、ナンバープレートの取付、自賠責保険の加入、ヘルメットの着用が必要です。
ペダル付付原動機付自転車は、通常の原動機付自転車と同じく軽自動車税(種別割)が課税されるため、所有者は標識(ナンバープレート)の交付を受け、取り付け、表示する必要があります。
ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動バイク)とは
「ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動バイク)」とは、原動機のみを用いて走行する従来の原動機付自転車と異なり、原動機を用いるほかペダルを用いた人力での走行ができる車両のことをいいます。「ペダル付原動機付自転車」は道路交通法上「原動機付自転車」となるため、走行するためには運転免許証の所持、保安基準の適合、ナンバープレートの取付、自賠責保険の加入、ヘルメットの着用が必要です。
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