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新基準原動機付自転車の登録について

更新日:2025年12月2日

新基準原動機付自転車について

令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0 キロワット以下のものも、原付免許で運転できるようになりました。

税率とナンバープレート(標識)の交付

新基準原付の軽自動車税種別割の税率は、2,000円(年額)です。
新基準原付のナンバープレートは白色です。総排気量50cc以下の原付と同じ色です。

新基準原動機付自転車の対象

第一種原動機付自転車として登録するにあたり、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 総排気量125cc以下
  • 最高出力4.0キロワット以下

【参考】警察庁ホームページ(外部サイトにリンクします)

新基準原動機付自転車の登録申請について

申請方法は従来の原動機付自転車と同様です。

ただし、新基準原動機付自転車(第一種)は、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との識別が困難であるため、下記のうちいずれかの方法で確認が必要になりますので、申請の際に書面の写しまたは画像を印刷してお持ちください。

  1. 譲渡(販売)証明書の認定型式番号またはこの車両の型式番号認定標
  2. 国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関 が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0キロワット以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シールの画像等の提出)
    注意:画像提示のみ不可

このページに関する問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
電話番号:0276-47-5107
窓口の場所:1階12番窓口

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