新基準原動機付自転車の登録について
更新日:2025年12月2日
新基準原動機付自転車について
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0 キロワット以下のものも、原付免許で運転できるようになりました。
税率とナンバープレート(標識)の交付
新基準原付の軽自動車税種別割の税率は、2,000円(年額)です。
新基準原付のナンバープレートは白色です。総排気量50cc以下の原付と同じ色です。
新基準原動機付自転車の対象
第一種原動機付自転車として登録するにあたり、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 総排気量125cc以下
- 最高出力4.0キロワット以下
新基準原動機付自転車の登録申請について
申請方法は従来の原動機付自転車と同様です。
ただし、新基準原動機付自転車(第一種)は、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との識別が困難であるため、下記のうちいずれかの方法で確認が必要になりますので、申請の際に書面の写しまたは画像を印刷してお持ちください。
- 譲渡(販売)証明書の認定型式番号またはこの車両の型式番号認定標
- 国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関 が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0キロワット以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シールの画像等の提出)
注意:画像提示のみ不可




